転入者の手続き
ページ番号1000293 更新日 令和4年4月15日 印刷
- 手続きの必要な人
- 転入された人で、生後6週~7歳6か月未満のお子さんがいる人は、予防接種予診票(ロタウイルス・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・BCG・四種混合・水痘・MR・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症)の交換手続きが必要です(生後6週未満のお子さんがいる人は、予防接種予診票綴が自宅へ郵送されます)。
- 手続き場所
- 犬山市保健センター
- 時間
- 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)
- 持ち物
- 母子健康手帳、前住地で交付された予防接種予診票
お問い合わせ先:保健センター
電話:0568-61-1176
ファクス:0568-61-1769
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121