転入者の手続き

ページ番号1000293  更新日 令和4年4月15日 印刷 

手続きの必要な人
転入された人で、生後6週~7歳6か月未満のお子さんがいる人は、予防接種予診票(ロタウイルス・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・BCG・四種混合・水痘・MR・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症)の交換手続きが必要です(生後6週未満のお子さんがいる人は、予防接種予診票綴が自宅へ郵送されます)。
手続き場所
犬山市保健センター
時間
午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)
持ち物
母子健康手帳、前住地で交付された予防接種予診票

お問い合わせ先:保健センター
電話:0568-61-1176
ファクス:0568-61-1769

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121