水痘

ページ番号1002773  更新日 令和3年4月3日 印刷 

個別接種の予診票は、生後6週までに自宅へ郵送します。
犬山市に転入された方は、母子健康手帳と前住所でもらっている予防接種予診票を持って、保健センターに来てください。

(注)予防接種は原則保護者の同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴することができない場合、被接種者の健康状態を普段より熟知する親族等で適切な者が接種対象者に同伴することは差し支えないものとします。その際、あらかじめ委任状を記入して持参することが必要です。委任状は予診票綴裏面をコピーいただくか、下記よりダウンロードしてください。もしくは保健センターに取りに来てください。

水痘ワクチン

 
標準的な接種年齢
接種方法
第1回目
第2回目
1~3歳に至る(3歳の誕生日の前日)までの方 3か月以上、標準的には6か月から12か月までの間隔をおいて合計2回接種
(注)任意予防接種で1回接種した方は、1回のみの接種となります。

(注)ただし、既に水痘にかかったことがある方や、既に任意予防接種で2回接種した方は対象外です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121