健康被害救済制度及び県見舞金について
ページ番号1010726 更新日 令和6年8月26日 印刷
新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
健康被害救済制度とは、予防接種が原因で健康被害(病気や障害)が生じた場合、医療費や障害年金等の給付を受けられる制度です。
救済制度の種類について
救済制度は、「接種日」「接種の種類」によって、対象となる制度が異なります。
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パターンA |
パターンB |
パターンC |
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接種日 |
令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日以降 | 令和6年4月1日以降 |
接種の種類 |
臨時接種及びA疾病の定期接種 | B類疾病の定期接種 | 任意接種 |
救済制度の種類 |
予防接種健康被害救済制度 | 予防接種健康被害救済制度 | 医薬品副作用被害救済制度 |
請求先 |
犬山市 | 犬山市 | 独立行政法人 医薬品医療機関総合機構(PMDA) |
予防接種健康被害救済制度に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度に関する詳細は、下記の独立行政法人 医薬品医療機関総合機構(PMDA)のホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度の請求方法
予防接種健康被害救済制度の請求は、厚生労働省のホームページに掲載された必要書類をご確認の上、犬山市保健センターまでご提出ください。
〈犬山市保健センター〉
住所:犬山市松本町一丁目121番地
TEL:0568-61-1176
愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金
愛知県では、医療費などの経済的負担を支援することを目的に、新型コロナワクチン接種後の副反応(副反応疑いを含む。)の症状により医療機関で治療を受けた県民を対象に、見舞金が支給されます。
予防接種健康被害救済制度の医療費を請求し、市でその請求が認められた方が対象です。
※特例臨時接種(令和6年3月31日まで)の期間中の接種が対象です。
※見舞金単独での申請はできません。
詳細は下記愛知県ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121