健康被害救済制度及び県見舞金について

ページ番号1010726  更新日 令和6年8月26日 印刷 

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

健康被害救済制度とは、予防接種が原因で健康被害(病気や障害)が生じた場合、医療費や障害年金等の給付を受けられる制度です。

救済制度の種類について

救済制度は、「接種日」「接種の種類」によって、対象となる制度が異なります。

 

パターンA

パターンB

パターンC

接種日

令和6年3月31日まで 令和6年4月1日以降 令和6年4月1日以降

接種の種類

臨時接種及びA疾病の定期接種 B類疾病の定期接種 任意接種

救済制度の種類

予防接種健康被害救済制度 予防接種健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度

請求先

犬山市 犬山市 独立行政法人 医薬品医療機関総合機構(PMDA)

予防接種健康被害救済制度に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

医薬品副作用被害救済制度に関する詳細は、下記の独立行政法人 医薬品医療機関総合機構(PMDA)のホームページをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度の請求方法

予防接種健康被害救済制度の請求は、厚生労働省のホームページに掲載された必要書類をご確認の上、犬山市保健センターまでご提出ください。

〈犬山市保健センター〉

 住所:犬山市松本町一丁目121番地   

 TEL:0568-61-1176

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金

愛知県では、医療費などの経済的負担を支援することを目的に、新型コロナワクチン接種後の副反応(副反応疑いを含む。)の症状により医療機関で治療を受けた県民を対象に、見舞金が支給されます。

予防接種健康被害救済制度の医療費を請求し、市でその請求が認められた方が対象です。

※特例臨時接種(令和6年3月31日まで)の期間中の接種が対象です。

※見舞金単独での申請はできません。

詳細は下記愛知県ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121