予防接種について

ページ番号1000297  更新日 令和6年4月10日 印刷 

予防接種を受けましょう

予防接種予診票綴は、生後6週までに送付しています。 予防接種を受けるときは、予診票と同時に配布する「予防接種と子どもの健康」を必ずお読みください。
なお、予防接種は、原則保護者の同伴が必要です。

犬山市外から転入された方

母子健康手帳と前住所の予防接種予診票(手元にある場合)を持って、保健センターに来てください。
母子健康手帳で接種状況を確認後に、犬山市の予診票をお渡しします。

犬山市内で転居された方

届出の必要は、ありません。お手元の予診票に新しい住所を記入して、そのまま使用してください。

犬山市外へ転出される方

犬山市の予診票は、転出日(※)以降、使用できません。
転出日以降の予防接種の手続きについては、転入先の市町村にお問い合わせください。 

※転出日とは、転入先の市町村で転入日(異動日)として届ける日です。届け出を出した日ではありませんので、ご注意ください。

予防接種に保護者が同伴できない場合

お子さんが予防接種を受ける場合、原則保護者の同伴が必要ですが、特段の理由で保護者が同伴することができない場合、お子さんの健康状態を普段より熟知する親族等で適切な者が同伴することは差し支えないものとします。その際、あらかじめ委任状を記入して持参することが必要です。委任状は予診票綴裏面をコピーしていただくか、下記よりダウンロードしてください。もしくは保健センターに取りに来てください。

定期予防接種と任意予防接種

  • 定期予防接種
    予防接種法により、対象の病気や対象者および接種期間などが定められた予防接種です。
    定められた接種期間内は公費(無料)で受けられますが、その期間から外れると有料になります。
  • 任意予防接種
    定期接種以外の予防接種(おたふくかぜワクチン等)のことで、有料です。
    (注意)犬山市ではおたふくかぜワクチンの一部助成をしています。

定期予防接種について

予防接種の接種間隔について

予防接種の間隔の図

令和2年10月1日より異なる予防接種の接種間隔について改正されました。

  1. 注射生ワクチン(BCG、MR、水痘、おたふくかぜなど)を接種した日から、注射生ワクチンの予防接種を行うまでの間隔は、27日以上おいてください。
  2. 経口生ワクチンや不活化ワクチンの接種間隔について定めはありません。
  3. 同一種類のワクチンを複数回接種する場合において、それぞれ接種の間隔について定めがあるため、定めにし従って接種してください。

個別予防接種の受け方

(注意)原則、医療期間の診療時間内に受けてください。

  • 予防接種は体調の良い時に受けましょう。体温が37.5℃以上の時は接種できません。
  • 予防接種は、次の手順で受けましょう。
  1. 予防接種について「予防接種と子どもの健康」(説明冊子)をよく読み、理解しましょう。
  2. 医療機関に予約をしましょう。(医療機関によっては1週間以上前の予約が必要な場合があります。)
  3. 予診票をよく読み、記入しましょう。
  4. 予診票・母子健康手帳を持って、保護者が一緒に医療機関へ出かけましょう。

  (注意)都合により予防接種を延期する場合は、予約をした医療機関に必ず連絡してください。

  •  保護者が特段の理由で同伴することができない場合、被接種者の健康状態を普段より熟知する親族等で適切な者が接種対象者に同伴することは差し支えないものとします。その際、あらかじめ委任状を記入して持参することが必要です。委任状は予診票綴裏面をコピーしていただくか、上記よりダウンロードしてください。もしくは保健センターに取りに来てください。

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関(施設)でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがまれにあります。
  2. 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

副反応が起こった場合の対応

1. 通常みられる反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤、腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配はありません。

2. 重い副反応

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状が出た場合、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

3. 予防接種による健康被害救済制度

  1. 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  2. 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
  4. 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、給付額等が異なります。

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業救済制度の請求期限

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。それぞれ請求期限がありますので、お心当たりのある方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル:0120-149-931。御利用になれない場合は電話:03-3506-9411(有料))に至急お問い合わせください。

予防接種に関する相談窓口

  • 保健センター
    0568-61-1176
    0568-61-1769(ファクス)
    受付時間 午前8時30分~午後5時
  •  愛知県予防接種センター(あいち小児保健医療総合センター内)
    0562-43-0500
    受付時間 午前9時~午後5時(火曜日から土曜日、ただし休診日を除く)
    Eメールによる相談 hoken_center@mx.achmc.pref.aichi.jp

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121