給与支払報告書について

ページ番号1013266  更新日 令和8年11月5日 印刷 

給与支払報告書について

給与支払報告書の提出について

給与支払者は従業員(パートタイム・アルバイトを含む)へ給与等の支払いがあった場合、前年中の給与所得の金額その他必要事項を記載した給与支払報告書(年の途中で退職した従業員分も含む)を、その従業員の住所の市区町村へ期限までに提出する義務があります。

提出期限

給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日です。

※1月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が提出期限です。

源泉徴収票のみなし提出の特例について

令和9年1月1日より、令和9年度(令和8年分)以後の給与支払報告書を市区町村に提出した場合は、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出する必要はありません(「源泉徴収票のみなし提出の特例」)。

詳しくは、国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」をご覧ください。

様式のダウンロード

提出の際は、「給与支払報告書(総括表)」を表紙にしてください。

「給与支払報告書(個人別明細書)・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」は国税庁ホームページからダウンロードしてください。

※どちらもA4サイズで印刷して半分に切って提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階