税額の算出方法

ページ番号1000051  更新日 令和6年5月16日 印刷 

個人住民税と森林環境税の額=均等割額+森林環境税+所得割額

均等割額

市民税:3,000円、県民税:1,500円

森林環境税
森林環境税:1,000円
所得割額
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-配当割・株式等譲渡所得割額

1.所得金額

所得割額の計算基礎は、所得金額です。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額の計算方法

所得の種類

所得の内容

所得金額の計算方法

利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費
事業所得 事業により生じた所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与、賞与、賃金など 収入金額-給与所得控除額
給与所得の計算については下記リンク先「資料」の表1を参照してください。
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算については下記リンク先「資料」の表2を参照してください。
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得

土地・建物:収入金額-(取得費・譲渡費用)

株式等:収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)

その他:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

(注)総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額

一時所得 賞金、懸賞当選金、生命保険契約に基づく一時金など (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
雑所得 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記に当てはまらない所得

公的年金等:収入金額-公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得の計算については下記リンク先「資料」の表3を参照してください。

公的年金等以外:収入金額-必要経費

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する。
  2. 特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
  3. 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% 

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、2つの合計が10万円を超える場合

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

※両方に該当する場合は、(1)を控除した後に(2)が控除されます。

2.所得控除額

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除額

種類

要件

控除額

雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

1.と2.のいずれか多い方の金額

  1.  「損失金額-保険金などで補填された金額」(A)-総所得金額×10%
  2.  Aのうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除 前年中に医療費を支払った場合 支払った金額-保険などから補填された金額-(「所得の合計額×5%」と「10万円」のいずれか少ない方の金額)(限度額200万円)

医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)

前年中にスイッチOTC医薬品を購入した場合

 

詳しくは下記リンク先「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」を参照してください。

社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険料など)を支払った場合 支払金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 支払金額
生命保険料控除 前年中に生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合 生命保険料控除額については下記リンク先「資料」の表4を参照してください。
地震保険料控除 前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 地震保険料控除額については下記リンク先「資料」の表5を参照してください。
障害者控除

あなたやあなたの同一生計配偶者、扶養親族が次に該当する場合
(身体障害の程度が1,2級、精神障害の程度が1級、療育手帳Aの方などは、特別障害者となります。)

  • 特別障害者以外:26万円
  • 特別障害者:30万円
  • 同居の特別障害者:53万円
寡婦控除

次のいずれかに該当する人

  • 夫と死別・離婚した後婚姻していない人や夫が生死不明の人で、子以外の扶養親族を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
  • 夫と死別した後婚姻していない人や夫が生死不明の人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
ひとり親控除 現に婚姻していない人または配偶者が生死不明の人で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合 30万円
勤労学生控除 本人が勤労学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合 26万円
配偶者控除 あなたの合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 配偶者控除については下記リンク先「資料」の表6を参照してください。
配偶者特別控除 あなたの合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

配偶者特別控除については下記リンク先「資料」の表6を参照してください。

扶養控除

あなたと生計を一にする年齢16歳以上の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

 

  • 一般扶養親族:33万円

扶養親族の年齢が16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満の場合

  • 特定扶養親族:45万円

扶養親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合

  • 老人扶養親族:38万円

扶養親族の年齢が70歳以上の場合

  • 同居老親等扶養親族:45万

老人扶養親族のうち、あなた、もしくは配偶者の直系尊属で同居している人

  • 16歳未満の扶養親族:控除はありません。
基礎控除 あなたの前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合
  • 2,400万円以下:43万円
  • 2,400万円超 2,450万円以下:29万円
  • 2,450万円超 2,500万円以下:15万円

3.税率

所得割の税率(総合課税分)

  • 市民税:6%
  • 県民税:4%

4.税額控除

調整控除

税源移譲に伴う税制改正によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置です。
ただし、前年中の合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

調整控除の算出方法は次のとおりです。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(ア)、(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた金額(5万円を下回る場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

(ア)人的控除の差の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(注)人的控除額の差

住民税は、住民の方に身近な行政サービスの費用をより広い範囲の方に負担していただくという観点から、所得税と控除の額が下表のとおり異なっています。

人的控除額の差

所得控除

種類

差額

障害者控除

普通障害

1万円

特別障害

10万円

同居特別障害

22万円

寡婦控除

1万円

ひとり親控除
 

1万円

5万円

勤労学生控除

1万円

扶養控除

 
一般扶養

5万円

特定扶養

18万円

老人扶養

10万円

同居老親等

13万円

基礎控除

5万円

配偶者控除

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

950万円以下

1,000万円以下

一般

5万円

4万円

2万円

老人

10万円

6万円

3万円

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

950万円以下

1,000万円以下

配偶者の

合計所得金額

48万円超

50万円未満

5万円

4万円

2万円

50万円以上

55万円未満

3万円

2万円

1万円

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税において住宅ローン控除から控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和7年12月31日までに入居した人が対象になります。
控除額の計算方法は入居した年月日によって異なり、次の(ア)、(イ)のいずれか小さい金額が個人住民税額から控除されます(控除額は、市民税:県民税=3対2の割合で按分されます)。

(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額

(イ)

  1. 平成26年3月31日までに入居
    所得税の課税総所得金額等の額に5%(市民税3%、県民税2%)を乗じて得た金額(上限97,500円)
  2. 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居
    所得税の課税総所得金額等の額に7%(市民税4.2%、県民税2.8%)を乗じて得た金額(上限136,500円)
    ※ 住宅にかかる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。なお、一般個人から中古住宅を購入する場合等消費税が課税されていない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額になります。
  3. 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居
    所得税の課税総所得金額等の額に5%(市民税3%、県民税2%)を乗じて得た金額(上限97,500円)

寄附金税額控除

前年中に次の寄附金を支出し、(1)から(3)の合計額が2,000円を超える場合は、次のように計算した金額が、所得割額から控除されます。また、(1)の場合は、特別控除額(※1)が加算されます。

(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

(2)賦課期日現在の住所地の都道府県共同募金又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

(3)賦課期日現在の住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された寄附金

<控除額>

寄附金(※2)-2,000円

(寄附金-2,000円)×下表の割合

課税総所得金額から

人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円超330万円以下

79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1,800万円以下

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

※1 所得割額の20%が限度です。ただし、分離課税の所得のみの場合など、限度額が10%となる場合もあります。

※2 総所得金額等の30%が限度です。

ふるさと納税の詳細については、下記リンク先を参照してください。

配当控除

配当所得がある場合に控除されます。

配当控除

種類

1,000万円以下の部分

市民税

1,000万円以下の部分

県民税

1,000万円超の部分

市民税

1,000万円超の部分

県民税

利益の配当金

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

外国税額控除

外国で所得税や住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対して国内で所得税や住民税が課税されると二重課税となるため、これを調整するものです。

外国税額控除の方法

所得税において外国税額控除の対象となる額が控除しきれないとき

  1. 県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除
  2. 市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除

控除限度額は次のとおりです。

  1. 所得税
    当該年分の所得税額×当該年分の国外所得総額÷当該年分の所得総額
  2. 県民税
    所得税控除限度額×12%
  3. 市民税
    所得税控除限度額×18%

5.配当割・株式等譲渡所得割額

上場株式等の配当や、源泉徴収ありの特定口座にて支払を受ける上場株式等の譲渡所得については、支払の際に住民税が天引き(源泉徴収)されます。この源泉徴収された額を所得割額から差し引きます。
所得割額から引き切れない分は、均等割額に充当し、さらに残額がある場合は還付します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階