個人住民税の給与からの特別徴収について
ページ番号1007048 更新日 令和2年8月28日 印刷
個人住民税の給与からの特別徴収について
給与からの特別徴収の制度について
個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収とは、納税義務者の便宜をはかる目的から、地方税法第321条の3及び犬山市税条例第41条の規定により、給与支払者が個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(短期雇用者、アルバイト・パート、役員を含みます。)に支払う給与から個人住民税を徴収し、納入していただく制度です。
特別徴収の対象
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員を含むすべての従業員から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが、地方税法第321条の3及び犬山市税条例第42条の規定により義務付けられています
特別徴収の対象とならない人
次の普通徴収切替理由に該当する場合は、普通徴収として取り扱う手続きを行っていただくことにより、普通徴収にすることができます。
符号 |
普通徴収切替理由 |
---|---|
普A |
総従業員数が2人以下(普B~Fに該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
普B |
他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) |
普E |
事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
普通徴収として取り扱う手続き
1.給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付
2.給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に普通徴収切替理由の記載(符号:普A~Fを記載しても可)
この手続きに不備がある場合、特別徴収か普通徴収の区別がつかないため、すべて特別徴収として取り扱うことになりますので、注意してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階