租税条約に伴う市民税・県民税の免除について

ページ番号1010056  更新日 令和5年9月15日 印刷 

租税条約に伴う市民税・県民税の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税や市民税・県民税などの国際間での二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や市民税・県民税の課税が免除される場合があります。

相手国によってそれぞれ内容が異なりますので、詳細は以下のリンク「条約データ検索(外務省)」をご参照ください。

市県民税の免除を受けるための手続き

所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市民税・県民税免除の手続きを犬山市役所税務課にも行う必要があります。所得税免除の手続きだけでは、市民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。

所得税免除の詳しい内容については、以下のリンク「[手続名]租税条約に関する届出(国税庁のサイト)」をご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

提出書類

・租税条約に関する届出書(市民税・県民税免除用)

【添付書類】 ※初年度のみ。前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。

・租税条約に関する届出書(所得税免除用)の写し(税務署の受付印を押印されたものの写し)

・在留カードの写し

・在学証明書または学生証の写し(学生の場合)

・事業などの修習者であることを証する書類(事業などの修習者である場合)

・交付金などの受領者であることを証する書類(交付金などの受領者である場合)

・雇用契約などの契約書(雇用契約などを締結している場合)

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

※租税条約に関する届出書(市民税・県民税免除用)は毎年提出していただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階