公的年金からの特別徴収制度について

ページ番号1008132  更新日 令和3年12月18日 印刷 

制度の概要

公的年金等を受給している人の納税の便宜を図る目的で、個人住民税を公的年金等からの天引き(「特別徴収」といいます。)により納付していただく制度が、平成21年度から始まりました。

公的年金から特別徴収される人

次の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 4月1日現在65歳以上で、1月1日以降引き続き市内に住所がある人。
  • 老齢等年金給付の年額が18万円以上ある人で、介護保険料が公的年金から特別徴収されている人。
  • 公的年金等所得に係る特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超えない人。

※年金からの特別徴収の対象となる人は、納税方法を本人の希望により普通徴収に変更することはできません。 

対象となる税額

年金からの特別徴収の対象税額は、公的年金の所得から計算した市民税・県民税額のみです。
給与・配当・個人年金などの公的年金以外の所得がある人は、それらの所得に係る税額は給与からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替による納付)で納めていただきます。

公的年金と公的年金以外の所得が両方ある場合には、「年金からの特別徴収」と「給与からの特別徴収」や「普通徴収」で別途納付という複数の納税方法となります。
すべてを合計した額がその年度分の市民税・県民税額になります。

特別徴収の方法

昨年度から継続して特別徴収されている人

方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

(前年度分の年税額※ ÷ 2)÷3

(年税額※ - 仮徴収税額)÷3

本年度から新たに(または再び)特別徴収される人

方法

普通徴収(納付書または口座振替により納付)

特別徴収(公的年金からの引き落とし)

時期

6月(1期)

8月(2期)

10月

12月

2月

税額

年税額※の4分の1ずつ

年税額※の6分の1ずつ

※年税額は、公的年金等の所得に係る市民税・県民税です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階