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ページ番号1000052  更新日 令和3年12月18日 印刷 

表1 給与所得の計算

A:(給与収入金額÷4)×4

 ()内は千円未満の端数を切り捨てた数

令和3年度から 

給与収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×0.6+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×0.7-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×0.8-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

平成30年度から令和2年度まで

給与収入金額

給与所得金額
650,999円以下
0円
651,000円~1,618,999円
収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円
969,000円
1,620,000円~1,621,999円
970,000円
1,622,000円~1,623,999円
972,000円
1,624,000円~1,627,999円
974,000円
1,628,000円~1,799,999円
A×0.6
1,800,000円~3,599,999円
A×0.7-180,000円
3,600,000円~6,599,999円
A×0.8-540,000円
6,600,000円~9,999,999円
給与収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上
給与収入金額-2,200,000円

平成29年度

給与収入金額

給与所得金額
~9,999,999円 平成30年度からと同じ
10,000,000円~11,999,999円

A×0.95-1,700,000円

12,000,000円以上 給与収入金額-2,300,000円

平成28年度まで

給与収入金額

給与所得金額

~9,999,999円 平成30年度からと同じ
10,000,000円~14,999,999円 A×0.95-1,700,000円
15,000,000円以上 給与収入金額-2,450,000円

表2 退職所得控除額の計算

勤続年数 控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20)+800万円

(注)障害者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算します。
(注)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げます。

表3 公的年金等に係る雑所得の計算

令和3年度から

受給者の年齢

(1月1日現在)

公的年金等の収入金額(A) 雑所得金額
65歳未満
 
1,300,000円以下 A-600,000円
1,300,001円~4,100,000円

A×0.75-275,000円

4,100,001円~7,700,000円
A×0.85-685,000円
7,700,001円~10,000,000円
A×0.95-1,455,000円
10,000,000円超
A-1,955,000円 
65歳以上
 
3,300,000円以下 A-1,100,000円
3,300,001円~4,100,000円 A×0.75-275,000円
4,100,001円~7,700,000円 A×0.85-685,000円
7,700,001円~10,000,000円 A×0.95-1,455,000円
10,000,000円超 A-1,955,000円

(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円を、2,000万円超の場合は20万円を、上記の計算式に加算します。

令和2年度まで

受給者の年齢

(1月1日現在)

公的年金等の収入金額(A) 雑所得金額
65歳未満 1,300,000円未満 A-700,000円
1,300,000円~4,099,999円

A×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-785,000円
7,700,000円以上 A×0.95-1,550,000円
65歳以上 3,300,000円未満 A-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 A×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-785,000円
7,700,000円以上 A×0.95-1,550,000円

表4 生命保険料控除

新契約:平成24年1月1日以降に締結した契約に係る保険料(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれに適用)

支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×1÷2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×1÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

旧契約:平成23年12月31日以前に締結した契約に係る保険料(一般生命保険料、個人年金保険料それぞれに適用)

支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×1÷2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×1÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約と旧契約の双方に加入している場合

一般生命保険料と個人年金保険料は、それぞれについて下記(ア)から(ウ)のいずれかを選択して、控除額を計算します。

控除の適用限度額
  各控除の適用限度額
(ア)新契約のみ生命保険料控除を受ける場合の控除額 28,000円
(イ)旧契約のみ生命保険料控除を受ける場合の控除額 35,000円
(ウ)新契約および旧契約の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額

28,000円

(注)生命保険料控除(新・旧生命保険、新・旧個人年金保険、介護医療保険)の合計の限度額は70,000円です。

表5 地震保険料控除

  支払保険料の金額 地震保険料控除額
(1)地震保険料
50,000円以下 支払保険料の2分の1
50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料

 
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1÷2+2,500円
15,000円超 10,000円

(注)(1)と(2)の双方がある場合、控除の合計の限度額は25,000円です。

表6 配偶者控除及び配偶者特別控除

控除を受ける者の合計所得

900万円以下

950万円以下

1,000万円以下

1,000万円超

控除

配偶者

48万円以下

一般

33万円

22万円

11万円

0円

老人

38万円

26万円

13万円

0円

100万円以下

33万円

22万円

11万円

0円

105万円以下

31万円

21万円

11万円

0円

110万円以下

26万円

18万円

9万円

0円

115万円以下

21万円

14万円

7万円

0円

120万円以下

16万円

11万円

6万円

0円

125万円以下

11万円

8万円

4万円

0円

130万円以下

6万円

4万円

2万円

0円

133万円以下

3万円

2万円

1万円

0円

133万円超

0円

0円

0円

0円

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