個人市民税について
ページ番号1000049 更新日 令和3年12月18日 印刷
個人市民税を納める人
納める人 |
納める税額 均等割額 |
納める税額 所得割額 |
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市内に住所がある人 |
対象
|
対象
|
市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 |
対象
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対象外
|
市内に住所があるかどうか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日といいます)現在の状況で判断します。
市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人に対する課税(事務所・事業所課税および家屋敷課税)については下のpdfファイルをご覧ください。
均等割額
所得金額が一定以上ある人に、広く均等に負担していただくものです。
- 市民税:3,500円
- 県民税:2,000円
愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から県民税の均等割に年額500円加算して負担していただく「あいち森と緑づくり税」を導入しています。また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に伴い、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割にそれぞれ年額500円を加算しています。
お問い合わせ先:東尾張県税事務所 ダイヤルイン:0568-81-3197
所得割額
所得金額に応じて負担していただくものです。
個人市民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
- その年の1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、下記の金額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族がない人:38万円 - 控除対象配偶者または扶養親族がある人:28万円×家族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円
所得割のかからない人
- 前年の総所得金額等の金額が、下記の金額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族がない人:45万円
控除対象配偶者または扶養親族がある人:35万円×家族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円
税額の算出方法
詳しくは、下記リンク先を参照してください。
納税の方法
個人市民税の納め方には、次の3通りがあります。
普通徴収
- 対象者
-
- 事業所得者
- 給与または年金所得者で、それ以外の所得に係る税額を普通徴収により納めることを選択した人など
- 納税の方法
- 市役所から送付する納税通知書により、個人で納めていただきます。
- 納期限
- 第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 1月31日
土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。
給与からの特別徴収
- 対象者
- 給与所得者
- 納税の方法
- 給与支払者(会社など)が、市役所からの通知にもとづいて、
毎月(6月から翌年の5月)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。 - 納期限
- 徴収した月の翌月10日
土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。 - 特別徴収の事務手引き
- 詳しくは、下記ファイルを参照してください。
公的年金等からの特別徴収
- 対象者
- 年金受給者
- 納税の方法
- 年金支払者(日本年金機構など)が市役所からの通知にもとづいて、
各年金支給月(4月から翌年の2月)の年金から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。 - 納期限
- 徴収した月の翌月10日
土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。
詳しくは、下記リンク先を参照してください。
個人市民税の申告
1月1日現在市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告が必要です。
- 税務署へ確定申告をした人
- 勤務先等から給与支払報告書が提出されている人
- 収入が公的年金のみの人で、源泉徴収票に記載の各種控除以外に控除がない人
※所得のない人でどなたの扶養にもなっていない人は、所得証明書の交付、国民健康保険料の算定、公営住宅の入居等において、必要な資料となりますので、申告が必要です。
※1月1日現在市外に住所のある人で、市内に事務所、事業所または家屋敷のある人も申告が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階