市民税・県民税の減免について

ページ番号1006739  更新日 令和3年1月14日 印刷 

失業により所得が著しく低下したなど一定の要件を備えている人は、申請により減免を受けられる場合があります。

適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。また、申請は期限までに行っていただく必要があり、期限を過ぎた税額については減免できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類については、別途お問い合わせください。

各種減免区分について

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

所得条件 前年中の総所得金額が140万円以下
減免額 所得割の2分の1
申請期限 納期限(6月30日 ※休日の場合は次の平日)

※障害者、寡婦、ひとり親とは通知書の本人該当事項欄”障害”・”寡婦”・”ひとり親”に*が記載されている方を指します。記載がなく該当する方は申告してください。

障害者、疾病などの事由により納税義務を負わない夫と生計を一にする妻の場合

所得条件 前年中の総所得金額が140万円以下
減免額 所得割の2分の1
申請期限 納期限(6月30日 ※休日の場合は次の平日)

 

勤労学生の場合

所得条件 前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下
減免額 全額
申請期限 納期限(6月30日 ※休日の場合は次の平日)

※勤労学生とは通知書の本人該当事項欄”勤労学生”に*が記載されている方を指します。記載がなく該当する方は申告してください。

生活保護法の規定により扶助を受けている場合

所得条件 なし
減免額

扶助を受けることとなった日から受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る全額

申請期限

扶助を受けることとなった日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

※扶助を受けなくなった場合は速やかに連絡してください。

賦課期日(1月1日)後に死亡した場合

所得条件 前年中の総所得金額が210万円以下
減免額 死亡後到来する納期限に係る全額
申請期限

死亡した日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

 

本年中の総所得金額の見込み額が前年の2分の1以下に減少する場合

所得条件 前年中の総所得金額が210万円以下
減免額
  • 本年中の総所得金額の見込み額が55万円以下

→所得割額に減少割合を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額

  • 本年中の総所得金額の見込み額が105万円以下

→所得割額に減少割合を乗じて得た金額の10分の3に相当する金額

申請期限

事由の発生した日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

※減少割合=(前年の総所得金額-本年中の見込み総所得金額)÷前年の総所得金額

長期療養を要する場合

所得条件 前年中の総所得金額が210万円以下
減免額
  • 前年中の総所得金額が110万円以下

→当該療養期間に到来する納期限に係る全額

  • 前年中の総所得金額が210万円以下

→当該療養期間に到来する納期限に係る2分の1の額

申請期限

事由の発生した日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

※長期療養を要するとは継続して6月以上療養を要することです。

※療養を要しなくなった場合は速やかに連絡してください。

雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を要する場合

所得条件

総所得金額が210万円以下

減免額
  • 前年中の総所得金額が110万円以下

→受給資格を有する期間に到来する納期限に係る全額

  • 前年中の総所得金額が210万円以下

→受給資格を有する期間に到来する納期限に係る2分の1の額

申請期限

受給することとなった日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

※各納期限ごとに雇用保険受給資格者証の写しを提出してください。

災害により被害を受けた場合

減免額 災害状況により判定
申請期限

災害のあった日から30日を経過した日と、最初に到来する納期限のいずれか遅い日

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階