子育て世帯訪問支援事業

ページ番号1012598  更新日 令和8年4月23日 印刷 

子育て世帯訪問支援事業

子育て世帯訪問支援事業について

 子育て世帯訪問支援事業とは、家事や子育てに不安や負担を抱える家庭や妊産婦またはヤングケアラーのいる家庭に対して、申請(必要に応じて利用勧奨を積極的に行う)に基づき訪問支援員を派遣し、悩みの傾聴や家事育児の支援を通して自立した生活ができるよう養育環境を整える目的で実施するものです。

利用を希望する方は、担当までお問い合わせください。

 

犬山市役所1階 子ども健康部子育て支援課 TEL0568-44-0322(平日午前9時~午後4時)

対象となる者

子育て等に不安又は負担を抱える保護者及び妊産婦、ヤングケアラー

具体的には、市内に住所を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

・要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当である児童)の保護者

・要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童)の保護者

・特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)

・上記のいずれかに該当するおそれのある者

・支援が必要と認められる多子世帯(3人以上の児童を養育する世帯)又は多胎世帯(生後18月を経過しない

 多胎児を養育する世帯又は多胎妊娠中)の保護者

・その他支援が特に必要と認められる保護者及び妊婦並びにヤングケアラー

 

支援内容

・食事の準備、洗濯、掃除、買い物代行といった「家事支援」

・育児サポートや保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等の「育児養育支援」

・家事、子育て不安に関する悩みなどの「傾聴、相談、助言」

・その他、事業の目的に鑑み、市長が認める支援 など

支援の回数・時間、利用可能日時


・1日につき2回を限度

・1回当たり2時間以内かつ1月につき16時間以内

※利用にあたっては利用を希望する事業所との調整が必要です。

支援実施日時

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

※利用する事業所との調整により上記以外も可

利用料

無料

※訪問支援員が買い物代行により要した費用および移動を必要とする支援の実施のために要した交通費、燃料費等の費用は利用者の負担となります。

利用したいとき

利用承認申請

利用を希望するときは記載後、子育て支援課まで提出してください。

利用承認申請後、申請者からの聞き取りなどによってその内容を審査し、支援事業の利用の可否を通知します。

通知を受領後、利用を希望する事業所に連絡をして、利用日時、内容を調整してください。

利用できる期間は、承認日から1年間です。(1年後の月末まで)

 

 

受託事業者(利用することができる事業所)

承認変更申請

利用承認後、申請書の内容に変更があったときは記載後、子育て支援課まで提出してください。

子育て世帯訪問支援事業実施事業所を随時募集しています

募集要項関係書類

委託契約関係書類

子育て世帯訪問支援事業の受託に係る質問と回答

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階