都市計画提案制度

ページ番号1011430  更新日 令和7年3月7日 印刷 

都市計画提案制度の概要

平成14年6月1日に都市再生特別措置法が施行され、また、平成15年1月1日に都市計画法の一部が改正されたことに伴い、都市計画提案制度が創設されました。
犬山市では、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内における地区計画の適切な運用を図ることを目的に、「犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針」を令和3年1月に策定し、その運用指針における地区計画の活用と適正な手続きを進めるため、令和5年4月に「犬山市都市計画提案制度に関する手続要領」を定めました。

提案可能な都市計画の種類

都市計画提案制度では、「都市計画区域の整備・開発・保全の方針」、「都市の再開発方針等に関するもの」など都市計画に関する重要な方針は除き、犬山市を決定権者とする全ての都市計画について、提案することができます。

主な提案条件

都市計画提案制度とは、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地(0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な土地)について、土地所有者等の3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる制度です。

具体的な条件、手続きは、都市計画提案制度に係る法令条文及び犬山市都市計画提案制度に関する手続要領を確認してください。なお、市街化調整区域内において都市計画法第12条の4第1号に規定する地区計画を提案する場合は、犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針に定める事項に適合する必要があります。

都市計画提案の基本的な流れ

事前相談→都市計画提案→提案の受理(不受理)※要件審査→提案内容の必要性を判断→(必要があると判断した場合)法定手続き→都市計画の決定(変更)

基本的な流れの詳細は、こちらの添付ファイルをご覧ください。

提案に係る必要書類(様式等)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階