路外駐車場設置の届出

ページ番号1010677  更新日 令和7年3月7日 印刷 

路外駐車場の設置(変更)には届出が必要となる場合があります

駐車場を設置(変更)するときには、駐車場の規模や料金徴収の有無などに応じて、駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出が必要となる場合があります。
犬山市内において駐車場を設置(変更)するときには、事前に都市計画課へご相談ください。

駐車場法に基づく届出

※下記1・2に該当する路外駐車場は、駐車場法の技術的基準に適合させる必要があります。(法第11条)
※下記1~3のすべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要となります。(法第12条)

  1. 一般公共の用に供する駐車場(不特定多数の者が自由に使用できる駐車場)
  2. 駐車場の用に供する部分の面積(駐車マスの面積の合計)が500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収する駐車場

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出

※駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場で、下記に該当する場合はバリアフリー新法に基づく届出が必要となります。

  1. 建築物でないもので、他の施設に附属していないもの

ガイドライン・様式

駐車場法・バリアフリー新法についての詳細は、愛知県都市計画課ホームページ内の「駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン」などを参考にしてください。
また、駐車場法・バリアフリー新法に関する各種様式は愛知県都市計画課ホームページ内に掲載されている様式をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階