市街化調整区域内地区計画
ページ番号1010067 更新日 令和6年12月27日 印刷
市街化調整区域内における地区計画の活用
犬山市は、市域を市街化を促進すべき「市街化区域」と市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に分ける区域区分が指定されており、計画的な市街地整備と優良な農地や豊かな自然環境の保全を図っています。
しかし、近年急速に進む少子高齢化に伴う人口減少や経済情勢の変化など、都市を取り巻く状況が目まぐるしく変化し、特に市域の8割以上を占める市街化調整区域においては、土地利用や建物の建築に厳しい制限があり、既存集落の人口減少による活力低下や幹線道路周辺の有効活用ができないなど課題が見受けられます。地域の活性化に繋げるためには、市街化調整区域における適切な土地利用を誘導することが必要となっています。
これらの課題に対して、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる「地区計画」を活用した有効かつ適切な土地利用を図るため、「犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針」を定めました。
なお、本運用指針は令和3年1月に策定後、令和7年1月1日を施行日として全面的な改定を行い、市街化調整区域内で地区計画を活用できる土地利用(建築物の建築)は、大きく区分すると住宅、工場等、商業施設、地域振興施設の4種類(類型区分は12)となります。
市街化調整区域内において地区計画を定めることができる区域や規模等の要件は、次の運用指針を確認してください。
都市計画提案制度のご案内
市街化調整区域内における地区計画は、都市計画法第21条の2に基づく「都市計画提案制度」により犬山市に提案することができます。
提案の手続き(提案に必要な書類)は、次のリンク「都市計画提案制度」を確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階