地区計画区域内における行為

ページ番号1001154  更新日 令和5年7月7日 印刷 

地区計画区域内において土地の区画形質の変更や建築物の建築、建築物の用途の変更、工作物を建設する場合には、建築確認申請の前、かつ行為に着手する30日前までに犬山市へ「地区計画区域内における行為の届出書」の提出が必要です。計画内容が地区計画に適合していれば「地区計画適合証明書」を交付します。

届け出の必要な地区計画区域

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階