建設リサイクル法

ページ番号1001156  更新日 令和5年10月6日 印刷 

床面積80平方メートル以上の建築物を解体工事する場合や、床面積500平方メートル以上の建築物新築・増築工事を行う場合には、犬山市を経由し愛知県知事への「届出書」の提出が必要です。

届出の時期

  • 工事着手の7日前まで

詳細は愛知県建築指導課ホームページをご覧ください。

最近、吹き付けアスベストなどによる健康被害が問題になっていますので、アスベストなどがある建物を解体する際は、窓口でお問い合わせください。

参考ホームページ

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階