犬山市宅地開発事業補助金
ページ番号1005693 更新日 令和6年5月22日 印刷
宅地開発に係る道路整備費用の一部を補助します
犬山市宅地開発事業補助金制度のご案内
犬山市では、都市的低未利用地の宅地化を誘導することにより、定住人口の増加及び秩序ある市街地の形成を図るため、一定の要件を満たす宅地開発事業を実施する者に対し、市に帰属する道路の整備費の一部を補助します。
補助要件
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 市街化区域内の民間所有地(都市計画施設の区域内を除く。)で実施される1,000平方メートル以上の宅地開発事業であり、かつ、開発区域内で宅地分譲予定区域に接続させるための道路の新設又は拡幅を行うもの
- 予定建築物の用途が一戸建て専用住宅であるもの
- 1区画当たりの面積(敷地延長部分を除く。)がすべて160平方メートル以上であるもの
- 開発行為により新設又は拡幅された道路(土地を含む。)のすべてを無償で市に帰属させるもの。ただし、市長が別に定める基準に適合するものに限る。
- 各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であり、かつ、建築基準法第43条に規定する接道要件を満たすもの
補助金額
補助金額 = ( (1) + (2) ) × 1平方メートルあたり5,000円 ※千円未満切り捨て
(1) 宅地分譲予定区域に接続させるための道路で、新設又は拡幅する部分の面積
(2) 宅地分譲予定区域内に新設する道路で、幅員4mを超える部分の面積
ただし、200万円または予算の範囲を限度とします。
交付申請
交付申請(工事着手)までの手続きの流れは、次のとおりです。ただし、事前協議は工事着手の60日前、交付申請は同30日前までに手続きが必要です。
(1)事前協議(事業者) ⇒ (2)事前協議結果通知(市) ⇒ (3)交付申請(事業者) ⇒ (4)交付決定通知(市) ⇒ (5)工事着手(事業者)
犬山市宅地開発事業補助金制度のご案内(PDF版)
交付要綱及び様式
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階