立地適正化計画に係る届出制度

ページ番号1010742  更新日 令和6年3月29日 印刷 

届出制度の概要

犬山市立地適正化計画の策定(令和6年3月29日公表)に伴い、計画に定める誘導区域内外において次の行為を行う場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が義務付けられます。

  • 居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止

立地適正化計画に基づく届出制度は、開発等の動きを把握するための制度であり、誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。ご理解とご協力をお願いいたします。

届出制度の手引き

誘導区域図

誘導区域図は、図面ナンバーを1~15に分割しています。図郭割を参照の上、ご確認ください。

居住誘導区域外における届出

届出の対象行為

居住誘導区域【外】における以下のような一定規模以上の開発行為又は建築等行為が届出の対象となります。

【開発行為】
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出

届出の対象行為

都市機能誘導区域【外】における以下のような開発行為又は建築等行為が届出の対象となります。

【開発行為】
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
【建築等行為】
  • 誘導施設を有する建築物の新築、改築もしくは用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における届出

届出の対象行為

都市機能誘導区域【内】における以下のような行為が届出の対象となります。

  • 誘導施設を休止又は廃止する場合

届出にあたって(必要書類)

開発行為等に着手する30日前までに市長に届出を行うことが法律により定められています。また、都市計画運用指針(国土交通省)では、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。

届出書に必要事項を記載し、添付図書とともに都市計画課窓口(犬山市役所本庁舎2階)に1部提出してください。

届出書(様式)と添付図書

Word形式

PDF形式

添付図書

 
届出の内容 添付図書
開発行為
  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000 分の1以上)
  2. 設計図(土地利用計画図、造成計画平面図など(縮尺100分の1以上))
  3. その他参考となる事項を記載した図書(位置図、実測図(開発区域の求積図)など)
建築等行為
  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  3. その他参考となる事項を記載した図書(位置図、実測図(敷地の求積図)など)
行為の変更
  1. 変更内容を示す上記と同じ図書

※代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階