償却資産

ページ番号1006941  更新日 令和8年5月28日 印刷 

償却資産とは

償却資産とは土地や家屋と同様に固定資産の一つで、機械装置や工具器具などの事業用資産をいいます。ただし、鉱業権・漁業権・特許権やソフトウェアなどの無形固定資産などは除きます。

償却資産の対象資産

業種別の申告の対象となる資産は下記のようなものになります。

業種

償却資産の例

共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、太陽光発電などの受発電設備、看板、舗装路面、LANケーブルなど
飲食業 テーブル、いす、カウンター、冷蔵庫、冷凍庫、厨房設備など

理容・美容業

理・美容椅子、パーマ機、洗面設備、サインポールなど
不動産賃貸業 門・庭園・フェンス・塀などの外構、自転車置場、外灯、側溝など
農業 ビニールハウス、田植機・稲刈機などの農業用機械、トラクターなど
小売業 陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
建設業 ブルドーザー・パワーショベルなどの大型特殊自動車、測量機器など
ガソリンスタンド ガソリン計測器、照明設備、洗車機、地下タンクなど
医療・薬局 ベッド、レントゲン機器・消毒殺菌用機器などの医療機器

上記に掲げる業種・資産などは一例です。

償却資産の申告にご協力を

市内に償却資産を所有している個人事業主や法人の方は、償却資産の申告が必要です。毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告してください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の特例割合を条例で定めることができる仕組みをわがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)といい、当市においても犬山市税条例において課税標準額の特例割合を以下のように定めています。

 

特例対象

特例割合

特例適用根拠

1

汚水又は廃液の処理施設 1/3 地方税法附則第15条第2項第1号
2 下水道除害施設

4/5

地方税法附則第15条第2項第5号
3 太陽光発電設備(ペロブスカイト太陽電池) 1/2 地方税法附則第15条第24項第1号イ
4 水力発電設備(5000kW未満) 1/2 地方税法附則第15条第24項第1号ロ
5 地熱発電設備(1000kW以上) 1/2 地方税法附則第15条第24項第1号ハ
6

バイオマス発電設備(10000kW未満)

1/2

地方税法附則第15条第24項第1号ニ

7

海洋再生可能エネルギー発電設備

3/5 地方税法附則第15条第24項第2号
8 特定風力発電設備(港湾区域、地球温暖化、農林漁業) 2/3

地方税法附則第15条第24項第3号イ

9 特定地熱発電設備(1000kW未満) 2/3 地方税法附則第15条第24項第3号ロ
10 特定水力発電設備(5000kW以上) 3/4 地方税法附則第15条第24項第4号
11 浸水防止用設備 2/3 地方税法附則第15条第27項
12 一体型滞在快適性等向上事業で整備された施設 1/2 地方税法附則第15条第36項
13 雨水貯留浸透施設 1/6 地方税法附則第15条第39項

先端設備等(機械及び装置、工具、器具及び備品)について

中小事業者等が犬山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、生産性向上に資する一定の機械・装置などを取得した場合に、課税標準額が軽減されます。

償却資産に関する各種様式・手引き

償却資産についての詳細は、償却資産の手引きを確認ください。償却資産の申告の際は下記の様式をお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階