長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置

ページ番号1009920  更新日 令和5年9月8日 印刷 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンションなど一定の要件を満たすマンション(区分所有家屋)について、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、その大規模修繕工事が完了した翌年度分の固定資産税額を3分の1に減額する制度です。

減額要件

次のすべての要件に当てはまるもの

  • 次の1または2のいずれかに該当するマンションであること。
  種類 内容
1 管理計画認定マンション(注) 管理計画の認定基準に適合し、犬山市から認定を受けたマンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの。
2 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により犬山市から助言または指導を受けたマンションで、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの。

(注)マンション管理計画認定制度については、次のページをご覧ください。 

  • 新築後、20年以上経過していること。
  • 総戸数が10戸以上であること。
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に次の1から3の大規模修繕工事が完了していること。
  種類 内容
1 外壁塗装等工事 マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替
2 床防水工事 マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
3 屋根防水工事 マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
  • 過去に一度以上大規模修繕工事を行っていること。
    上記の1から3までのすべての工事を行っている必要があります。
    (注)上記の工事が同時に行われていなくても可。

適用期間および減額率

適用期間

大規模修繕工事が完了した翌年度分に限り適用されます。
ただし、工事完了日が1月1日の場合は、その年度分が適用されます。

減額率

当該マンションの一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
ただし、都市計画税に対する減額の適用はありません。

申告方法および期限

大規模修繕工事の完了後、3か月以内に下記書類をお持ちのうえ、税務課資産税担当で申告してください。

なお、次の減額措置を受ける場合は、同じ年度に併用してこの制度の適用を受けることはできません。

  • 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

必要書類

管理計画認定マンションの場合

  1. 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 総戸数が確認できる書類(設計図など)
  5. 修繕積立金引上証明書
  6. 管理計画認定通知書または変更認定通知書

助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

  1. 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 総戸数が確認できる書類(設計図など)
  5. 助言・指導内容実施等証明書

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階