住宅改修に伴う固定資産税の減額措置
ページ番号1006232 更新日 令和6年8月8日 印刷
住宅等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
旧耐震基準により建築された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
減額を受けるためには、下記の項目をすべて満たすことが要件となります。
減額要件
1.居住の用に供し、昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること。
(併用住宅等の場合、家屋の2分の1以上が専ら居住用であること)
2.令和8年3月31日までに工事が完了していること。
3.現行の耐震基準に適合する改修が行われており、耐震改修工事費が税込で50万円超であること。
4.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること(認定長期優良住宅の場合は50平方メートル以上280平方メートル以下であること)。
5.改修工事完了後3か月以内に犬山市役所税務課まで必要書類を添えて申告すること。
※他の減額制度も同時に適用できる場合は、耐震改修による減額措置が優先されます。
減額内容及び期間
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。また、改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、減額される額が固定資産税の3分の2となります。
必要書類
1.住宅等の耐震改修に伴う減額申告書
2.耐震リフォームの費用の額が確認できる工事明細書、領収書等
(耐震改修費用が50万円超(税込)であることを証明する書類)
3.リフォーム後に交付された住宅性能評価書の写し
(交付のある場合のみ)
4.増改築等工事証明書または地方公共団体の長が証明する住宅耐震改修証明書
(所有者、所在地、建築年、床面積、構造等がわかるもの)
5.申請人の本人確認書類の提示または写しの添付
6.長期優良住宅化リフォームの場合、長期優良住宅認定通知書の写し
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
減額を受けるためには、下記の項目をすべて満たすことが要件となります。
減額要件
1.新築された日から10年以上を経過した賃貸以外の住宅
(併用住宅等の場合、居住部分が家屋の2分の1以上であること)
2.次のいずれかの人が申告時に居住していること。
ア.賦課期日現在で65歳以上の人
イ.要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ.障がい者手帳の交付を受けている人
3.バリアフリー改修工事が次のいずれかを含む工事であり、国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担額が税込50万円以上であること。
ア.通路等の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの取付
カ.床の段差の解消
キ.出入口の戸の改良
ク.床表面の滑り止め
4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5.改修工事完了後3か月以内に犬山市役所税務課まで必要書類を添えて申告すること。
6.令和8年3月31日までに工事が完了していること。
※他の減額制度も同時に適用できる場合は、耐震改修による減額措置が優先されます。
減額内容及び期間
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
必要書類
1.バリアフリー改修に伴う減額申告書
2.バリアフリー改修工事明細書、改修前後の写真、領収書等
(バリアフリー改修の工事費用が50万円超(税込)であることを証明する書類)
3.国または地方公共団体からの補助金を受けた場合、補助金額のわかる書類
4.適用対象者の証明書
適用対象者 | 証明書 | |
---|---|---|
ア | 賦課期日現在で65歳以上の方 | 住民票の写し |
イ | 要介護認定または要支援認定を受けている方 | 介護保険被保険者証の写し |
ウ | 障がい者手帳の交付を受けている方 | 障がい者手帳の写し |
5.申請者の本人確認書類の提示または写しの添付
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
一般住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
減額を受けるためには、下記の項目をすべて満たすことが要件となります。
減額要件
1.居住の用に供し、平成26年4月1日以前から所在する賃貸以外の住宅であること
(併用住宅等の場合、家屋の2分の1以上が専ら居住用であること)
2.次のアの工事またはアの工事と合わせてイからエまでの工事を行った住宅で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
ア.窓の断熱改修工事(必須の工事)
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
ア.断熱改修に係る工事費が60万円超
イ.断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
※国または地方公共団体からの補助金などの交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
5.改修工事完了後3か月以内に犬山市役所税務課まで必要書類を添えて申告すること。
6.令和8年3月31日までに工事が完了していること。
※ 他の減額制度との同時適用も可能ですが、耐震改修工事との同時適用はできません。
減額内容及び期間
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
また、改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される額が固定資産税の3分の2となります。
必要書類
1.省エネ改修に伴う減額申告書
2.省エネリフォーム改修工事明細書、改修前後の写真、領収書等
(省エネリフォーム改修の工事費用が60万円超(税込)であることを証明する書類)
3.国または地方公共団体からの補助金を受けた場合、補助金額のわかる書類
4.増改築等工事証明書(建築士が熱損失防止工事改修工事であることを証明したもの)
5.申請人の本人確認書類の提示または写しの添付
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階