危険空き家取壊し後の減免措置
ページ番号1006629 更新日 令和3年1月26日 印刷
「危険空き家」取壊し後の固定資産税を減免します(税額据え置き)
通常、住宅を取壊した場合は課税標準額を軽減する住宅用地特例が解除され、税額軽減の適用が無くなることにより土地の固定資産税及び都市計画税が上がりますが、都市計画課で判定された「危険空き家」を取壊した後は最長3年度分の固定資産税及び都市計画税を減免することで税額を据え置きます。
減免の要件
住宅用地特例の適用を受けている「危険空き家」を解体した敷地で、取壊し後の賦課期日(1月1日)時点で未利用である更地
減免の内容
(1)減免額
減免対象敷地の固定資産税及び都市計画税の税額から、住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した税相当額
(2)期間
「危険空き家」の解体により住宅用地特例の適用が解除される年度から3年度分
以下に該当するときは減免の適用終了
- 市税の滞納があった場合
- 売買等により所有者が変更した場合
- 減免対象敷地を別の用途で利用した場合等
計算例(評価額が600万円で面積が200平方メートルの住宅用地の場合)
住宅が建っている場合 | 住宅取壊し後 | 「危険空き家」取壊し後 | ||
---|---|---|---|---|
固定資産税 | 課税標準額 |
600万円(評価額)×6分の1=100万円 |
600万円(評価額)×10分の7=420万円 |
600万円(評価額)×10分の7=420万円 |
税額 | 100万円(課税標準額)×1.4%(税率)=1万4,000円(1) |
420万円(課税標準額)×1.4%(税率)=5万8,800円(3) |
420万円(課税標準額)×1.4%(税率)=5万8,800円(A) (3)-(1)=4万4,800円(減免税額)(B) |
|
都市計画税 | 課税標準額 | 600万円(評価額)×3分の1=200万 |
600万円(評価額)×10分の7=420万円 |
600万円(評価額)×10分の7=420万円 |
税額 | 200万円(課税標準額)×0.3%(税率)=6,000円(2) | 420万円(課税標準額)×0.3%(税率)=1万2,600円(4) |
420万円(課税標準額)×0.3%(税率)=1万2,600円(C) (4)-(2)=6,600円(減免税額)(D) |
|
年間合計税額 |
(1)+(2)=2万円 |
(3)+(4)=7万1,400円 | (5)+(6)=2万円 |
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階