家屋の取壊しについて

ページ番号1004515  更新日 令和4年11月17日 印刷 

家屋の取壊しについて

家屋を取り壊したときには税務課へ届出をお願いします。

固定資産税の家屋は、毎年1月1日時点の状況で課税されます。

登記されている家屋を取り壊したときは、名古屋法務局春日井支局で滅失登記の手続きをしてください。

詳細は法務局(81-3210)へお問い合わせください。(税務課窓口での手続きはありません。)

登記されていない家屋を取り壊したときは、税務課窓口で「家屋取り壊し届出書」の提出(所有者の認印が必要)をしていただくか、「電子申請・届出システム」で届出をしてください。

家屋取り壊し届出書を年末までに提出されないときは、翌年度も引き続き課税される場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階