固定資産税等返還金について

ページ番号1006089  更新日 令和1年8月1日 印刷 

制度の趣旨

土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税について、過誤納金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付すべきものを除く。)が生じた場合に、固定資産税等返還金を支払う目的とする要綱です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階