中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の 償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置
ページ番号1009805 更新日 令和6年11月26日 印刷
中小事業者等が犬山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、生産性向上に資する一定の機械・装置などを取得した場合に、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
なお、先端設備等導入計画については、次のページをご確認ください。
対象事業者
租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」で、次のいずれかに該当する者です。
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、次のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は、資本金が1億円以下でも対象外となります。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
同一の大規模法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除いた法人を指します。 - 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
特例の対象となる償却資産は、次のすべての要件を満たすものです。
- 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定後から令和7年3月31日までの間に取得したもの
- 導入により労働生産性が年平均3%以上向上するもの
- 生産、販売活動などの用に直接供されるもの
- 中古資産でないもの
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
---|---|
機械装置
|
160万円以上
|
測定工具・検査工具
|
30万円以上
|
器具備品
|
30万円以上
|
建物附属設備 (注)
|
60万円以上
|
特例割合など
対象資産を取得した年の翌年度から3年間、課税標準額をが2分の1に軽減されます。
さらに、賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は、最長5年間、課税標準額が3分の1に軽減されます。
詳しくは、次の表をご覧ください。
賃上げ表明の有無 |
取得時期 |
特例対象期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
無 |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
3年間 |
1/2 |
有 (注) |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
5年間 |
1/3 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
4年間 |
1/3 |
(注)雇用者給与等支給額の増加率が 1.5%以上となる賃上げ表明が必要
申請方法および期限
固定資産税課税標準の特例申請書(地方税法附則第15条第45項に関する特例)に次の必要書類を添えて、毎年1月31日(1月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに税務課資産税担当へ提出してください。
郵送の場合は当日消印有効です。
償却資産申告書と固定資産税課税標準の特例申請書(地方税法附則第15条第45項に関する特例)は併せて提出してください。
また、申告書受付業務の集中緩和のため、早めの提出にご協力ください。
必要書類
- 固定資産税課税標準の特例適用申告書(地方税法附則第15条第45項に関する特例)
- 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
- 先端設備等導入計画書の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 投資計画に関する確認書の写し
- 従業員への賃上げ方針の表明に証する書類の写し(従業員への賃上げ方針を表明をした場合に必要となります。)
(注)リース会社が申告する場合は、併せて固定資産税軽減計算書及びリース契約書の写しが必要です。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階