中小企業者・小規模事業者が取得した先端設備等の固定資産税の特例措置の拡充・延長
ページ番号1006948 更新日 令和4年11月19日 印刷
中小企業者・小規模事業者が取得した先端設備等の固定資産税の特例措置の拡充・延長
中小企業者・小規模事業者が犬山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を講じていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援する観点から、その対象範囲を拡充します。また、令和3年3月31日までとなっていた集中投資期間の適用期間を令和5年3月31日まで2年間延長します。
対象設備
従来の制度の対象である下記1~4に加えて、新たに5及び6が追加となりました。
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |
---|---|---|---|
1 | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
2 | 測定工具・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
3 | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
4 | 建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 |
5 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
6 | 事業用家屋 |
120万円以上 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
特例条件
上記1~5は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であること。
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
対象事業者
市の「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は資本金が1億円以下でも対象外となります。
1.同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
※同一の大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除いた法人を指します。
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
集中投資期間
令和3年3月31日までとなっていた集中投資期間を、令和5年3月31日まで2年間延長します。
特例適用期間・特例率
対象資産を取得した年の翌年度から3年間、課税標準額をゼロにします。
申請方法・期限
固定資産税課税標準の特例申請書(先端設備に関する特例)に下記の必要書類を添えて、毎年1月31日(1月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに税務課資産税担当へ提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。なお、期限を過ぎて申請した場合、対象資産の特例は適用されません。償却資産申告書と固定資産課税標準の特例申請書(先端設備に関する特例)は併せて提出してください。また、申告書受付業務の集中緩和のため、早めの提出にご協力ください。
必要書類
対象資産が償却資産の場合
1.先端設備等導入計画に係る申請書の写し
2.先端設備等導入計画認定書の写し
3.工業会等による仕様等証明書の写し
※リース会社が申告する場合は、併せて固定資産税軽減計算書及びリース契約書の写しが必要です。
対象資産が事業用家屋の場合
1.先端設備等導入計画に係る申請書の写し
2.先端設備等導入計画認定書の写し
※償却資産の特例と併せて申請される場合、1~2の書類については不要です。
3.建築確認済証
4.先端設備等の設置場所がわかる家屋見取り図等
5.当該家屋に設置される先端設備の購入契約書等取得価格がわかる書類
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階