中小企業者・小規模事業者が取得した先端設備等の固定資産税の特例措置の拡充・延長
ページ番号1006948 更新日 令和6年8月16日 印刷
中小企業者・小規模事業者が取得した先端設備等の固定資産税の特例措置の拡充・延長
中小企業者・小規模事業者が犬山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を講じていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援する観点から、その対象範囲を拡充します。また、令和3年3月31日までとなっていた集中投資期間の適用期間を令和5年3月31日まで2年間延長します。
対象設備
従来の制度の対象である下記1~4に加えて、新たに5及び6が追加となりました。
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |
---|---|---|---|
1 | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
2 | 測定工具・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
3 | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
4 | 建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 |
5 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
6 | 事業用家屋 |
120万円以上 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
特例条件
上記1~5は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であること。
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
対象事業者
市の「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は資本金が1億円以下でも対象外となります。
1.同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
※同一の大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除いた法人を指します。
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
集中投資期間
令和3年3月31日までとなっていた集中投資期間を、令和5年3月31日まで2年間延長します。
特例適用期間・特例率
対象資産を取得した年の翌年度から3年間、課税標準額をゼロにします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階