固定資産評価審査申出制度について
ページ番号1000062 更新日 令和3年6月22日 印刷
固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます(地方税法第432条第1項)。
固定資産評価審査委員会は、評価額に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関です。
犬山市の固定資産評価審査委員会は、固定資産の評価について学識経験を有する者など議会の同意を得て選出された6名の委員で構成されています。
審査申出をすることができる方
固定資産税の納税者(又はその代理人)に限られています。(納税管理人、借地人、借家人は審査申出をすることはできません。)
審査申出に当たっては、市民部税務課において、評価額の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
審査申出をすることができる事項
評価額に関することに限られています。
(注)評価額以外の不服については、行政不服審査法に基づく犬山市長に対する不服申立てになります(提出先:市民部税務課)。
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内の期間です。
審査申出の方法
不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書を2部提出してください。
(注)審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
審査の方法
審査申出人からの審査申出書、市長からの弁明書などをもとに、原則として書面で審査を行います。
(注)審査申出人の希望がある場合は、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
審査の決定
審査決定には、次の3種類があります。
- 認容 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額を修正すること。
- 棄却 審査申出人の主張は、評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。
- 却下 評価額以外に関する不服の申出や、申出期間を過ぎた申出など不適法であることを理由に申出を退けること。
審査申出の提出先
犬山市固定資産評価審査委員会事務局 電話:0568-44-0300
(犬山市役所4階経営部総務課内)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階