地域猫活動について

ページ番号1008603  更新日 令和6年2月1日 印刷 

地域猫活動

地域猫活動とは、飼い主のいない猫(いわゆるノラ猫)を適切に飼養・管理するために、地域の理解や協力のもと、飼い主のいない猫と人との共生を目指す活動のことです。
飼い主のいない猫を地域猫とするためには、地域に住み着いている飼い主のいない猫に、不妊去勢手術を行い、今以上に数が増えないように管理します。
また、不妊去勢手術に併せて、適正なえさやり、トイレの管理(ふんの始末)などをすることで、猫が引き起こす迷惑行為が減少しますので、飼い主のいない猫による被害の減少や地域の環境美化にもつながっていきます。
このように「地域猫活動」は、地域に今いる飼い主のいない猫を適正に管理しながら、少しずつ頭数を減らし、地域のトラブルの解決をめざすものです。

下のマニュアルを一度ご覧になり、「地域猫活動」について検討してみてください。
 

公益財団法人どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業

公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

さくらねこ:不妊手術済みで耳先を桜の花びらのようにVカット(さくら耳)した猫
さくら耳:不妊手術済みの印に耳先を桜の花びらのようにVカットした耳
さくらねこTNR(TNR先行型地域猫活動):地域猫活動などにおいて、まずTNRを先行して繁殖を制限しながら他の問題解決に対応する方法で、TNR先行型地域猫活動とも呼ばれている
不妊手術:オス猫の去勢手術、メス猫の避妊手術

どうぶつ基金TNR

地域猫活動の支援

さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)の交付

本市は、令和4年度から公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」で発行している無料不妊手術チケットの交付窓口となっており、地域猫活動を行う市民や団体に対し、チケットを交付します。

チケットに記載されている協力動物病院へ、捕獲した飼い主のいない猫を連れて行くことで、不妊去勢手術を無料で行うことができます。(ただし、抗生物質の投与や消耗品など、一部費用負担があります。)

ただし、次の項目に当てはまる飼い主のいない猫は、チケットの交付対象外となります。

  • 飼い猫及び飼い猫にする予定の猫
  • 里親に出す前提の飼い主のいない猫
  • その他、さくらねこチケットの利用を不適当と認める飼い主のいない猫

その他、くわしくは、犬山市さくらねこ無料不妊手術チケット交付要綱をご覧ください。

※個人や団体が直接公益財団法人どうぶつ基金へ申請することもできます。(個人枠、団体枠)

さくらねこ無料不妊手術チケットの申出から報告について

市が申請、交付する「さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)」を希望する場合は、次のとおり申出を行ってください。
なお、基金への申請は、毎月1日から5日までが申し込みの期間となっていますので、申出のタイミングによっては交付までに時間がかかることがあります。

  1. 保健センターへ申出書、誓約書、活動場所を示す図、チケット利用予定簿、土地利用承諾報告書(申出者が管理していない土地を利用する場合のみ)を提出する。
    ※保健センターが申出内容を確認し、公益財団法人どうぶつ基金へチケット(行政枠)を申請します。
     公益財団法人どうぶつ基金の審査結果を受け、保健センターがチケットを印刷し申出者へ交付します。
  2. チケットに記載された動物病院へ手術の予約をする。(不妊去勢手術や諸費用に関することは、実施予定の動物病院へご確認ください。)
  3. チケットを使用後、速やかに報告書とチケット利用簿と写真(地域猫活動の様子が分かる写真、耳カットが分かる猫の写真)を保健センターへ提出する。

   ※利用しなかったチケットがある場合は、必ず保健センターへ返却してください。

【注意:報告がない場合、今後チケットの取り扱いができなくなる可能性がありますので、必ず報告してく    ださい】

飼い主のいない猫用捕獲器の貸し出し

「さくらねこ無料不妊手術チケット」の申出にあわせて、該当する飼い主のいない猫をつかまえるための捕獲器を貸し出すことができます。

※捕獲器は台数に限りがあり、先着順で利用していただくため、希望する期間の貸し出しができない場合があります。

  • 貸し出し期間:1月以内
  • 数量:2台まで
  • 料金:無料

申出などに必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 庶務担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121