犬に関する手続きについて
ページ番号1003899 更新日 令和6年2月1日 印刷
飼主の義務
犬の所有者は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
この登録は、その犬の生涯に一度です。
なお、犬と猫を合わせて10頭以上飼う方は、愛知県動物愛護センターへの届出が必要です。(令和6年4月1日から届出義務化)
くわしくは、愛知県のホームページをご覧ください。
手 続 き |
内 容 |
手数料 |
手続き場所 |
---|---|---|---|
登録申請書 |
新しく犬を飼い始めたとき |
3,000円 |
保健センター 又は 委託動物病院(注1) |
注射済票の交付 |
狂犬病予防接種を受けたとき |
550円 |
保健センター 又は 委託動物病院(注2) |
登録鑑札再交付申請 |
登録鑑札を紛失したとき |
1,600円 |
保健センター |
注射済票再交付申請 |
注射済票を紛失したとき |
340円 |
保健センター |
登録事項変更届 |
・飼主の登録内容に変更があったとき ・他市町村から転入したとき |
‐ |
保健センター |
死亡届 |
飼い犬が死亡したとき |
‐ |
保健センター |
所在不明届 |
飼い犬が行方不明のとき |
‐ |
保健センター |
海外渡航届 |
飼い犬を海外に連れて行くとき |
‐ |
保健センター |
登録抹消願 |
飼い犬の登録を抹消するとき |
‐ |
保健センター |
(注1)委託動物病院で犬の登録を行う場合は、登録と狂犬病予防接種を同時に行う場合に限ります。
(注2)委託動物病院で注射済票交付を受ける場合は、犬山市に登録済の犬に狂犬病予防接種を行う場合に限ります。
飼い犬が転出した場合は、転出先の市区町村で登録事項の変更届出が必要です。
マイクロチップの装着事業
飼い犬の新規登録時に、マイクロチップの装着を希望する飼い主にマイクロチップを提供しています。次の要件に該当する犬は、下記の動物病院でマイクロチップの装着を申し出てください。
(要件)犬山市に住民票がある方の飼い犬で、生涯に1度の最初の登録を犬山市でする犬。
(注)マイクロチップは無料ですが、装着にかかる費用は飼主の負担になります。費用については各動物病院にお問い合わせください。
マイクロチップとは
皮下(首)埋め込み型の電子標識器具(直径2ミリメートル長さ11ミリメートル)で個体識別番号が入力してあり、専用のリーダーで読み取ることで犬の飼主を特定することができます。
病 院 名 |
電話番号 |
---|---|
犬山動物総合医療センター(羽黒大見下) |
0568-67-1267 |
犬山ウエストサイド動物医院(犬山上坂町) | 0568-61-2155 |
小島動物診療所(犬山出来町) |
0568-61-0266 |
リタペットクリニック(犬山松本町) |
0568-62-1212 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 庶務担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121