住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名記載
ページ番号1012104 更新日 令和7年5月29日 印刷
住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名記載
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
また、令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。※犬山市は令和7年7月下旬頃発送を予定しています。
制度の詳細は、総務省ウェブサイト「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」をご覧ください。
住民票等に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、住所地の市区町村から順次発送)
住民票等に記載する予定の振り仮名が、旧氏が記載されている本人の住所地に通知されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、犬山市の発送は7月下旬頃を予定しています。
2 旧氏の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
正しい場合 | 届出不要 |
令和8年5月26日以降、 通知された振り仮名が住民票等に 記載されます |
---|---|---|
異なる場合 |
令和8年5月25日までに 届出必要 |
受理後に、届出した振り仮名が 住民票等に記載されます |
※通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
【届出方法】
市役所市民課窓口での届出又は郵送による届出ができます。
窓口・郵送による届出の届書様式については、下記の「旧氏の振り仮名記載請求書」をご利用ください。
【届出人】
本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
・旧氏の読み方が通用していることを証する書類
例)振り仮名の記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※通知されたとおりの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名を順次、住民票に記載します。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階