住民票の写し等の交付に係る本人通知等制度

ページ番号1004880  更新日 令和6年4月11日 印刷 

本人通知制度とは?

事前に登録の申し込みをされた方の住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、『交付した』という事実を登録者本人に通知するものです。
この制度は、住民票の写しや戸籍などの証明書の不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることを目的としています。

 

通知の対象となる証明書は?

・本籍(国籍・地域)入りの住民票の写し、住民票記載事項証明書
・戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄抄本)
・戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※ 除かれたものを含む
(注意)
戸籍謄本など、戸籍の証明書を代理人や第三者に交付した場合の通知は、本籍が犬山市の証明書のみが対象です。本籍が犬山市以外の場合は、通知の対象となりません。

通知の対象とならない請求は?

・同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
・同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
・国又は地方公共団体の機関からの請求
・弁護士、司法書士などの特定事務受任者からの紛争処理や解決手続きの代理業務にかかる申請

この制度の流れは?

(1)登録 制度の利用を希望する本人が事前登録
(2)請求 代理人などによる証明書の交付請求
(3)交付 (2)の請求に基づき登録者の証明書を代理人などへ交付
(4)通知 登録者へ「交付通知書」を送付

交付通知書に記載される事項は?

・交付年月日
・交付請求者の区別(代理人又は第三者)
・交付した証明書の種別
・交付通数
※ 証明書を交付した第三者などの個人に関する情報は通知されません。

登録できる方は?

犬山市の住民基本台帳・戸籍に記録されている方、されていた方

登録の際に必要なものは?

・本人通知制度登録申請書
・登録する方の本人確認書類
・代理人(登録を希望する方から委任を受けた人)の場合は、併せて、登録者が自署した委任状、代理人の本人確認書類
・法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、併せて、戸籍謄本など資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
     ※ 犬山市に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。
《本人確認書類》
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、顔写真付住基カード、運転免許証、パスポート)は1点、顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳や年金の証書、通帳など)は2点ご用意ください。

登録内容の変更・廃止について

住所異動や戸籍の届出などにより登録した内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望される場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。
※ 変更の届出がなされず、通知書が返戻された場合、登録を取り消させていただくことがあります。登録した方が死亡したり、失踪宣告又は居所不明などによって住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

更新手続きについて

登録期間(5年間)経過後、引き続き登録を希望される場合は、再度、登録手続きが必要になります。従前の登録期間満了日の1か月前から手続きができます。
 

注意事項

この制度は第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について登録者に確認する制度ではありません。住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。

申請先

市役所市民課又は出張所
平日 午前8時30分から午後5時15分
※ 市外にお住まいの方や、ご病気などの事情で窓口にお越しになれない方は、郵送でも申請できますので、お問い合わせください。

資料

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階