転入・転出・転居などの届出

ページ番号1000022  更新日 令和5年2月18日 印刷 

住民基本台帳(住民票)に登録されていることは、犬山市民であるという証明です。登録しないと選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の加入、その他の行政サービスを受けることができません。
このため、住所の異動(転入・転出・転居)、世帯の変更(世帯主変更・世帯分離)などのときは異動手続きが必要です。
異動手続きは、本庁市民課窓口または城東・羽黒・楽田・池野の各出張所でできます。
(マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(住基カード)の手続きは本庁市民課窓口のみとなります。)

転入・転出・転居などの届出

名称

期間

届出に必要なものおよび注意事項

転入届 転入した日から14日以内
(事前はできません)
  1. 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
  2. マイナンバーカード又は住基カード(お持ちの方のみ)                   
  3. 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している世帯に転入し、加入する場合)
  4. 年金手帳(前住所地で加入していた方)
  5. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人のみ)
  6. 世帯主との続柄を証明する文書(外国人のみ)
転出届 転出14日前から転出後14日以内
  1. マイナンバーカード又は住基カード(お持ちの方のみ)
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 印鑑登録証(登録者のみ)
  4. 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  5. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人のみ)

※転出届はオンラインによる申請が可能です。(マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です)

※国外へ転出される場合は、出国日の分かる書類(航空券、eチケットの画面コピー、日程表など)が必要です。

転居届 転居した日から14日以内
  1. マイナンバーカード又は住基カード(お持ちの方のみ)
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 年金手帳(加入者のみ)
  4. 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  5. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人のみ)
  6. 世帯主との続柄を証明する文書(外国人のみ)
世帯変更届 変更した日から14日以内
  1. 国民健康保険証(加入者のみ)
  2. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人のみ)
  3. 世帯主との続柄を証明する文書(外国人のみ)

(注) 世帯主変更、世帯合併・分離は、届出日から適用となります。

(注)届出人の本人確認をします。

【本人確認の方法】 

  • 窓口にお見えになる方                                                                                              1.マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真が貼付されているもの 1点                                                                                                                                                                                2.上記1.をお持ちでない場合は、健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書など 2点
  • 代理人の場合                                                                                       代理人が届出をする場合は、ご本人(頼んだ人)の委任状が必要となります。委任状は、ご本人(頼んだ人)がすべて記入してください。                                                                                    
  • 届出者への通知                                                                                         代理人が届出をする場合などは、ご本人(頼んだ人)に届出のあった旨を通知します。郵送による届出の場合も同様です。

(注)本人・世帯主・同居の親族以外の者が届出を行う場合、本人又は世帯主直筆の委任の旨を証する書面が必要です。
(注)世帯合併届、世帯分離届は世帯主変更届に準じます。
(注)世帯主との続柄を証明する文書とは、戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書などの公的機関が発行する証明書です。(外国語で作成された文書は、日本語の訳文も必要となります。)

受付時間

平日(開庁日)午前8時30分~午後5時15分です。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転出入手続き

転入・転出の手続きをされるときは、前の住所地で転出証明書を受け、新しい住所地に転出証明書を持参しなければ手続きができません。
マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方は、転出証明書の受け取りと持参を省略することができます。                                                                                                                                                                                                                                                              この場合は、転入の際にカードの継続手続が必要となります。(以下の場合は継続利用ができませんのでご注意ください。(1)転出予定日から30日を経過した場合 (2)転入をした日から14日を経過してから転入届をした場合 (3)転入の届出をした日から90日を経過した場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        カードの継続手続には、マイナンバーカード又は住基カードとカードに設定した暗証番号が必要です。

手続き方法

1.転出地の市区町村に郵送で「転出証明書の交付請求(マイナンバーカード又は住基カード「有」と記載)」又は窓口で「転出届」を行う。
マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンがあれば、オンラインによる転出届が可能。

2.転入地の市区町村窓口へマイナンバーカード又は住基カードを添えて「転入届」を提出する。

条件

  1.  転出入を行う人の中にマイナンバーカード又は住基カードの交付を受けている者があり、新しい住所地にそのカードを持参して手続きができること。
  2.  転出前(又は転出後14日以内)に、前の住所地に転出する旨を届け出ていること(郵送の場合は、異動日から14日以内に届いていること)。
  3. 転入届が転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に提出されていること。

注意事項

  1. 転出する市区町村で交付を受けたマイナンバーカード又は住基カードは、転入する市区町村の窓口に提示して転入届を行いますので、転入時まで保管しておいてください。
  2. マイナンバーカード又は住基カードを受け取っていない場合や事前の届出を行わず、転入地へ行かれた場合は、転入できません。
  3. 国民健康保険や介護保険、あるいは児童手当や子ども医療制度などに該当している方は、別途手続きが必要です。各担当にお尋ねください。
  4. 住所変更などをした場合、お持ちのマイナンバーカード申請書は使用できませんので、新たな申請書を住所地の市区町村窓口でもらい、手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住記担当
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階