転入・転出・転居などの届出
ページ番号1000022 更新日 令和6年10月3日 印刷
住民基本台帳(住民票)に登録されていることは、犬山市民であるという証明です。登録しないと選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の加入、その他の行政サービスを受けることができません。
このため、住所の異動(転入・転出・転居)、世帯の変更(世帯主変更・世帯分離)などのときは異動手続きが必要です。
異動手続きは、本庁市民課窓口または城東・羽黒・楽田・池野の各出張所でできます。
名称 |
期間 |
届出に必要なものおよび注意事項 |
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転入届 | 転入した日から14日以内 (事前はできません) |
※国外から転入される場合は、以下の書類が併せて必要です。 7. 転入する方全員のパスポート 8. 転入する方全員の戸籍謄本(日本人のみ) 9. 転入する方全員の戸籍の附票(日本人のみ) 注)8、9は本籍地が犬山市以外の方のみ必要になります。 |
転出届 | 転出14日前から転出後14日以内 |
※転出届はオンラインによる申請が可能です。(マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です) ※国外へ転出される場合は、出国日の分かる書類(航空券、eチケットの画面コピー、日程表など)が必要です。 |
転居届 | 転居した日から14日以内 |
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世帯変更届 | 変更した日から14日以内 |
(注) 世帯主変更、世帯合併・分離は、届出日から適用となります。 |
(注)届出人の本人確認をします。
【本人確認の方法】
- 窓口にお見えになる方 1.マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真が貼付されているもの 1点 2.上記1.をお持ちでない場合は、健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書など 2点
- 代理人の場合 代理人が届出をする場合は、ご本人(頼んだ人)の委任状が必要となります。委任状は、ご本人(頼んだ人)がすべて記入してください。
- 届出者への通知 代理人が届出をする場合などは、ご本人(頼んだ人)に届出のあった旨を通知します。郵送による届出の場合も同様です。
(注)本人・世帯主・同居の親族以外の者が届出を行う場合、本人又は世帯主直筆の委任の旨を証する書面が必要です。
(注)世帯合併届、世帯分離届は世帯主変更届に準じます。
(注)世帯主との続柄を証明する文書とは、戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書などの公的機関が発行する証明書です。(外国語で作成された文書は、日本語の訳文も必要となります。)
受付時間
平日(開庁日)午前8時30分~午後5時15分です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転出入手続き
転入・転出の手続きをされるときは、前の住所地で転出証明書を受け、新しい住所地に転出証明書を持参しなければ手続きができません。
マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方は、転出証明書の受け取りと持参を省略することができます。 この場合は、転入の際にカードの継続手続が必要となります。(以下の場合は継続利用ができませんのでご注意ください。(1)転出予定日から30日を経過した場合 (2)転入をした日から14日を経過してから転入届をした場合 (3)転入の届出をした日から90日を経過した場合) カードの継続手続には、マイナンバーカード又は住基カードとカードに設定した暗証番号(数字4桁のパスワードと6桁以上16桁以内の英数字パスワード)が必要です。
手続き方法
1.転出地の市区町村に郵送で「転出証明書の交付請求(マイナンバーカード又は住基カード「有」と記載)」又は窓口で「転出届」を行う。
マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンがあれば、オンラインによる転出届が可能。
2.転入地の市区町村窓口へマイナンバーカード又は住基カードを添えて「転入届」を提出する。
条件
- 転出入を行う人の中にマイナンバーカード又は住基カードの交付を受けている者があり、新しい住所地にそのカードを持参して手続きができること。
- 転出前(又は転出後14日以内)に、前の住所地に転出する旨を届け出ていること(郵送の場合は、異動日から14日以内に届いていること)。
- 転入届が転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に提出されていること。
注意事項
- 転出する市区町村で交付を受けたマイナンバーカード又は住基カードは、転入する市区町村の窓口に提示して転入届を行いますので、転入時まで保管しておいてください。
- マイナンバーカード又は住基カードを受け取っていない場合や事前の届出を行わず、転入地へ行かれた場合は、転入できません。
- 国民健康保険や介護保険、あるいは児童手当や子ども医療制度などに該当している方は、別途手続きが必要です。各担当にお尋ねください。
- 住所変更などをした場合、お持ちのマイナンバーカード申請書は使用できませんので、新たな申請書を住所地の市区町村窓口でもらい、手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住記担当
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階