戸籍に関する届出(離婚)

ページ番号1003259  更新日 令和6年6月28日 印刷 

戸籍届出

戸籍は、日本国民の国籍および親族関係を登録し証明する公文書です。                                                          戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、親権、養子縁組などの事項が記載されています。                                            戸籍法は、日本人が日本国内外の居住にかかわらずすべて適用されます。外国人については日本国内の居住に限り適用されます。従って、日本国内に居住する外国人も出生・死亡などが発生したときは戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組などは届出により身分関係が成立します。

戸籍の届出をいただいた場合は、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類の審査を行います。犬山市に本籍地、住民登録がある場合は、通常15分程で終了しますが、犬山市に登録がない場合や窓口が混雑している場合は、さらに時間がかかることになります。順番に処理をさせていただきますので、ご理解をお願いします。

離婚届

届出期間

協議離婚は届出した日から法律上の効力が発生(離婚届を提出した日が離婚の日)
裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内

届出に必要なもの

1.離婚届(1通)
(1)協議離婚のとき 証人2人の署名が必要
(2)調停離婚のとき 調停調書謄本が必要
(3)裁判離婚のとき 審判書謄本又は判決書謄本と確定証明書が必要
2.離婚により住所変更をする場合は、転出証明書(市外の場合)または転居届(市内の場合)が必要
3.届出人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが必要
4.国民健康保険証(加入者のみ)

届出地

本籍地又は住所地の市区町村役場

届出人

夫と妻                                                                                         調停離婚・裁判離婚の場合は申立人

届出時間・受付場所

平日午前8時30分から午後5時15分まで 犬山市役所市民課、城東・羽黒・楽田・池野出張所                                          平日上記時間外、土曜日、日曜日、祝日 犬山市役所1階宿日直室                                                            (注)宿日直室で受付する場合は、仮受付のため届出内容について後日お尋ねすることがあります。昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。

注意事項

・離婚届は、時間外(平日8時30分から午後5時15分以外)の宿日直室での受領(預かり)や郵送での届出も可能です。
・婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
・住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。離婚届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市町村から転入される場合は、前住所地で先に転出手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は転出証明書が必要です。
・宿日直室で、住民異動届は同時にできませんので、後日市民課で手続きしてください。
・協議離婚による場合は18歳以上の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名してください。
・戸籍の筆頭者が夫(妻)の場合、妻(夫)が親権を行うとしても、子どもは妻(夫)の戸籍には入りません。氏も変わりません。戸籍を異動(氏の変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから入籍届を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階