戸籍に関する届出(婚姻)
ページ番号1003258 更新日 令和5年10月14日 印刷
戸籍届出
戸籍は、日本国民の国籍および親族関係を登録し証明する公文書です。 戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、親権、養子縁組などの事項が記載されています。 戸籍法は、日本人が日本国内外の居住にかかわらずすべて適用されます。外国人については日本国内の居住に限り適用されます。従って、日本国内に居住する外国人も出生・死亡などが発生したときは戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組などは届出により身分関係が成立します。
戸籍の届出をいただいた場合は、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類の審査を行います。犬山市に本籍地、住民登録がある場合は、通常15分程で終了しますが、犬山市に登録がない場合や窓口が混雑している場合は、さらに時間がかかることになります。順番に処理をさせていただきますので、ご理解をお願いします。
婚姻届
届出期間
戸籍法上の届出によって成立(婚姻届を提出した日が婚姻の日)
届出に必要なもの
1.婚姻届(1通)
(証人2人の署名が必要です。)
※未成年者は婚姻できません。(18歳未満)
2.戸籍謄本
(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合のみ必要です。)
3.届出人の印鑑(現在の姓のもの)(届書への押印は任意です。)
4.婚姻により住所変更をする場合は、転出証明書(市外の場合)または転居届(市内の場合)が必要
5.届出人の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが必要
6.国民健康保険証(加入者のみ必要です。)
届出地
2人のいずれかの本籍地又は住所地の市区町村役場(一時的な滞在地も可能)
届出人
婚姻する男性(18歳以上)と女性(18歳以上)
届出時間・受付場所
平日午前8時30分から午後5時15分まで 犬山市役所市民課、城東・羽黒・楽田・池野出張所
平日上記時間外、土曜日、日曜日、祝日 犬山市役所1階宿日直室
(注)仮受付のため届出内容について後日お尋ねすることがあります。昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
注意事項
・婚姻届は、時間外(平日8時30分から午後5時15分以外)の宿直室での受領(預かり)や郵送での届出も可能です。
・住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。婚姻届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市町村から転入される場合は、前住所地の転出証明書が必要です。
・18歳以上の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階