特別永住者証明書に関する届出
ページ番号1000023 更新日 平成28年3月31日 印刷
特別永住者証明書とは、特別永住者が自分の法的地位や居住地などの事実を明らかにするためのもので、日常生活をしていくうえでの公的証明となるものです。
住居地以外の記載事項変更届出
「氏名」、「国籍」、「生年月日」などの住居地以外の特別永住者証明書の記載事項が変更となった場合に新しい特別永住者証明書を交付します。
特別永住者証明書の有効期間更新申請
有効期間満了日の2か月前(有効期間が16歳の誕生日となっている場合は6か月前)から有効期間満了日までの間に特別永住者証明書の更新手続きが必要となります。
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書を失った場合、14日以内に特別永住者証明書の再交付の手続きが必要となります。
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
特別永住者証明書を著しく毀損、汚損、またはICチップの記録が毀損した場合、特別永住者証明書の再交付が必要となります。
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
特別永住者証明書の交換を希望する場合、手数料を納付することで新たな特別永住者証明書の交付を申請することができます。
届出事由 | 必要書類 | 注意事項 |
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住居地以外の |
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変更を生じたことを証明する資料(公的機関が発行した証明書等、コピーは不可)が必要となります。 |
特別永住者証明書の |
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有効期間満了日の2か月前(有効期間が16歳の誕生日となっている場合は6か月前)から有効期間満了日までに有効期間更新の手続きが必要となります。 |
紛失等による |
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特別永住者証明書を失ったことを証明する資料(警察署長等が発行する遺失物届出証明書、盗難届出証明書 等)が必要となります。 |
汚損等による 特別永住者証明書の再交付申請 |
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特別永住者証明書の記載事項やICチップが読み取れない場合に限ります。 |
交換希望による 特別永住者証明書の再交付申請 |
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交換を希望する正当な理由がある場合に限ります。 |
申請人は16歳以上の方は本人、代理人(同居の親族)、取次人(依頼を受けた弁護士、法定代理人 等)、16歳未満の方は代理人、取次人となります。
特別永住者証明書の有効期間
16歳以上の方は、新しい特別永住者証明書の申請後、7回目の誕生日まで16歳未満の方は、16歳の誕生日までが有効期間となります。
(注)現在お持ちの外国人登録証明書は以下の有効期間まで、特別永住者証明書とみなされます。すぐに特別永住者証明書に換える必要はありませんが、有効期間までに市役所の窓口で特別永住者証明書の有効期間更新申請を行う必要があります。
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期 | 有効期間 |
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平成27年7月9日以前
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平成27年7月9日
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平成27年7月10日以降
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次回確認(切替)申請期間の始期
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上記の日付に関わらず、16歳未満の方
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16歳の誕生日
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住記担当
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階