戸籍に関する届出(死亡)
ページ番号1003261 更新日 令和6年9月10日 印刷
戸籍届出
戸籍は、日本国民の国籍および親族関係を登録し証明する公文書です。 戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、親権、養子縁組などの事項が記載されています。 戸籍法は、日本人が日本国内外の居住にかかわらずすべて適用されます。外国人については日本国内の居住に限り適用されます。従って、日本国内に居住する外国人も出生・死亡などが発生したときは戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組などは届出により身分関係が成立します。
戸籍の届出をいただいた場合は、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類の審査を行います。犬山市に本籍地、住民登録がある場合は、通常15分程で終了しますが、犬山市に登録がない場合や窓口が混雑している場合は、さらに時間がかかることになります。順番に処理をさせていただきますので、ご理解をお願いします。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは、死亡の事実を知った日から3か月以内)
届出に必要なもの
死亡届(1通)(右半分は死亡診断書で医師の証明が必要)
届出地
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場(一時的な滞在地も可能)
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者など
届出時間・受付場所
平日午前8時30分から午後5時15分まで 犬山市役所市民課、城東・羽黒・楽田・池野出張所 平日上記時間外、土曜日、日曜日、祝日 犬山市役所1階宿日直室 (注)宿日直室で受付する場合は、仮受付のため届出内容について後日お尋ねすることがあります。昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
注意事項
戸籍の届出から戸籍記載までには日数がかかります。また、住所地以外での届出の場合は住民票作成までに日数がかかります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階