(4)地域生活支援事業

ページ番号1000179  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害者等が、自立した日常生活や社会生活を送れるよう、次のサービスを犬山市が実施します。
障害福祉サービスなどと組み合わせて障害者等を支援します。

相談支援事業

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や援助を行います。ピアカウンセリング(当事者同士の相談)事業を支援します。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要な方に対して理解を促し、手続き等の支援を行います。
また、報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者に対し、成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)および後見人等の報酬等の全部又は一部を補助します。

日常生活用具給付等事業

日常生活用具の給付

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって、当該用具を必要とする者に、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、日常生活の便宜を図ります。

住宅改修費給付

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者及び障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を助成します。(上限20万円、1割負担あり)

 申請書に添付が必要なもの:見積書又は内訳書、申請者及びその属する世帯の構成員の直近の年度分の市町村民税 所得割額を証する書類、契約書の写し及び住宅改修工事を行う業者が作成した住宅改修工事の前後に係る計画図(住宅改修費に限る)

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通を支援します。
費用:無料

手話通訳者設置

聴覚障害者等に手話にて市役所での手続きを支援します。
場所:犬山市役所1階 障害者支援課

手話通訳者等派遣

聴覚障害者又は音声・言語機能障害者等が意志疎通を図るために手話通訳者を派遣します。事前に申し込みが必要です。

要約筆記者派遣

聴覚障害者又は音声・言語機能障害者等が意志疎通を図るために要約筆記者を派遣します。事前に申し込みが必要です。

社会参加促進事業

障害者等の社会参加を促進します。

スポーツレクレーション事業

市内の障害者団体により、スポーツ等事業を実施します。

自動車運転免許取得費の助成

身体障害者(視覚障害者を除く)で、就労・通院・通学等のために普通自動車免許を取得する際の、費用を助成します(要した費用の3分の2以内の額、上限10万円)。
免許取得後6か月以内に市への申請が必要です。

自動車改造費等の助成

改造または、購入の前に市への申請が必要です。(上限10万円、所得制限有り)。
(本人運転の場合)
 身体障害者自らが自動車を運転し、就労・通学・通院・通学等のために自動車の操向装置、駆動装置等を
 改造する必要がある方に、改造費等を助成します。
(介護者運転の場合)
 重度身体障害者の移動のために自動車の移乗装置等を改造する必要がある方、または改造された自動車を
 購入する場合に改造費等を助成します。(新制度 令和4年8月1日開始)
必要書類
 ・身体障害者手帳の写し
 ・普通自動車免許証の写し
 ・自動車の改造又は改造済みの自動車購入を行う業者の見積書

移動支援(注)

屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。

地域活動支援センター(注)

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

障害者入浴サービス(注)

訪問入浴サービス

看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者の居宅を訪問し、居宅において浴槽を提供して入浴サービスを提供します。

施設入浴支援

特殊機械浴槽のある障害福祉事業所の営業時間外を利用し、重度身体障害者(児)が特殊機械浴槽で入浴する機会を提供します。入浴に必要な介助は家族等で行います。

日中一時支援(注)

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練などの支援を行います。
(注)本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用できません。

更生訓練費(注)

障害福祉サービスの就労移行支援や自立訓練等やその他施設において更生訓練を受けている者に、訓練や通所のための経費を支給します。

生活サポート(注)

介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階