(2)障害児のサービス

ページ番号1000177  更新日 平成28年3月31日 印刷 

障害児を対象とした施設・事業は、平成24年4月より児童福祉法に一本化されました。障害児通所支援は市に、障害児入所支援は児童相談所に申請します。

障害児通所支援

サービス

サービス内容

児童発達支援

「児童発達支援センター」は、通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域にいる障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を行うなど、地域支援を実施します。
「児童発達支援事業」は、通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療育の場を提供します。
・犬山市児童発達支援事業実施施設こすもす園

下記リンク先(0~3歳(未就園児))を参照してください。

医療型児童発達支援

「児童発達支援センター」は、通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域にいる障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を行うなど、地域支援を実施します。
「児童発達支援事業」は、通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療育の場を提供します。
・犬山市児童発達支援事業実施施設こすもす園

下記リンク先(0~3歳(未就園児))を参照してください。

放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

障害児入所支援

サービス

サービス内容

福祉型障害児入所施設 障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導および自活に必要な知識や技能の付与を行います。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
(注)利用については一宮児童相談センター(電話:0586-45-1558)までお問い合わせください。
医療型障害児入所施設 障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導および自活に必要な知識や技能の付与を行います。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
(注)利用については一宮児童相談センター(電話:0586-45-1558)までお問い合わせください。

※児童デイサービスは平成24年4月より障害者自立支援法から児童福祉法のサービスに変わりました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階