(6)利用者負担の仕組みと軽減措置
ページ番号1000181 更新日 平成29年12月22日 印刷
利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
なお、同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障害者等が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス費等を支給され負担が軽減されます。また、補装具に係る利用者負担も合算して利用者負担の軽減が図られます。
障害者の利用者負担
(1)利用者負担上限月額
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) (注)入所施設利用者(20歳以上)、 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(2)医療型個別減免(療養介護)
療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免を行います。また、20歳以上の入所者で、低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
(3)食費等実費負担の減免
20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担について、低所得者に対し減免を行います。
具体的には、費用の基準額を53,500円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように減免されます。
通所施設の場合
通所施設等では、食費負担について低所得者等に対し減免を行います。
具体的には、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の者の食費について、食材料費のみの負担となるように減免されます。
(4)グループホーム利用者の家賃助成
グループホーム利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に助成を行います。
(5)生活保護への移行防止
自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。
障害児(20歳未満の入所施設利用者を含む。)の利用者負担
(1)利用者負担上限月額
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(2)医療型個別減免(医療型障害児入所施設、療養介護)
医療型障害児入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免を行います。また、20歳未満の入所者の場合、地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。ただし、医療型障害児入所施設についての申請窓口は愛知県となります。
(3)食費等実費負担の減免
20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように減免されます。
障害児通所支援
通所施設等では、食費負担について低所得者等に対し減免を行います。
具体的には、低所得、一般1の者の食費について、食材料費のみの負担となるように減免されます。
高額障害福祉サービス費等の支給
同じ世帯で複数の方が障害福祉サービス・障害児支援・補装具を利用したり、1人の方が障害福祉サービス・障害児支援・補装具などのサービスを併用したために1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時には、超えた金額を助成します。
また、1人で障害福祉サービスと介護保険の両方を利用している場合には介護保険の自己負担額も対象となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階