(7)補装具費の支給

ページ番号1000182  更新日 令和4年1月21日 印刷 

(7)補装具費の支給

身体障害者で、身体上の障害を補うための用具(補装具)が必要な方に、交付・修理費用を助成します。
助成を利用するには、事前に申請が必要です。
購入後の申請は対象となりませんので、注意してください。
また、障害名や等級により対象となる補装具が異なりますので、事前にご相談ください.
(注)介護保険対象の方は介護保険制度、医療保険対象の方は医療保険制度、労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先し、ご利用ください。

対象となる補装具

区分 品目 説明など
視覚障害 視覚障害者安全つえ 普通・携帯用
視覚障害 義眼 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼
視覚障害 眼鏡 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡
聴覚障害 補聴器 高度難聴用ポケット形・高度難聴用耳掛型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型
肢体不自由者・児 義肢 義手 肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手
肢体不自由者・児 義肢 義足 股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足
肢体不自由者・児 装具 下肢装具 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具
肢体不自由者・児 装具 体幹装具 頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具
肢体不自由者・児 装具 上肢装具 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲および伸展)装具・指装具・BFO
肢体不自由者・児 車いす 普通型・リクライニング式普通型・手動リフト式普通型・前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・片手駆動型・リクライニング式片手駆動型・レバー駆動型・手押し型・リクライニング式手押し型
肢体不自由者・児 電動車いす 普通型・簡易型・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型・電動リフト式普通型
肢体不自由者・児 歩行器 四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型
肢体不自由者・児 歩行補助つえ 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖
肢体不自由者・児 座位保持装置  
肢体不自由者・児 重度障害者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方)  
肢体不自由児 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具  

利用までの流れ

イラスト:利用までの流れ

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医師の意見書(意見書は病院で記入していただきます。)
    (注)補装具の種類に応じて必要になります。
  3. 見積書(購入予定の業者で作成してもらいます。)
  4. 身体障害者手帳

利用者負担

利用者負担は原則1割負担ですが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されています。
また、一定以上の所得がある場合は補助対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階