(1)障害福祉サービス

ページ番号1000176  更新日 平成28年3月31日 印刷 

訪問系サービス

サービス

サービス内容

居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者の人、その他の障害のある人で常に介護を必要とする人に、自宅で、食事等の身体介護や調理等の家事援助、外出時の移動支援等を行います。
同行援護 視覚障害により、移動が困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護等を行います。
行動援護 自傷、徘徊等の危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。
重度障害者等
包括支援
極めて重度の障害のある人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

サービス

サービス内容

生活介護 常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時の介護が必要な人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護や介護を行います。
※医療機関への入院とあわせて実施されます。
短期入所
(ショートステイ)
在宅の障害者を介護する人が病気の場合等に、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。
機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人で65歳未満の人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用型のA型と、非雇用型のB型があります。

居住系サービス

サービス

サービス内容

共同生活援助
(グループホーム)(注)
共同生活住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護や日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 夜間に介護を必要とする人に、入所施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、居住の場を提供します。
(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)

(注)平成26年4月から共同生活援助(グループホーム)と共同生活介護(ケアホーム)は一元化されました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階