(5)利用の手続き

ページ番号1000180  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害福祉サービス

手続き

手続き内容

(1)申請 市障害者支援課に申請します。
(2)認定調査

市の調査員が訪問し、心身の状況などについて調査します。

(注)申請するサービスによっては訪問による調査の代わりに電話などによる聞き取り調査を実施します。

(3)障害支援区分の審査・判定

認定調査の内容と、医師の意見書をもとに、市の審査会で障害支援区分を判定します。

(注)障害支援区分とは、心身の状態を総合的に表す区分で、区分1から区分6までの6段階あります。

(4)サービス等利用計画案の作成・提出 相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画案を障害者支援課に提出します。
(5)支給決定 サービスの支給量などを決定し、受給者証を発行します。
(6)サービス担当者会議 相談支援事業者とサービス利用事業者と一緒にサービス内容について確認します。
(7)サービス等利用計画の決定・提出 サービス等利用計画(本計画)を市障害者支援課に提出します。
(8)事業所と契約、サービス利用開始 利用するサービス事業者と契約をし、サービスを開始します。
(9)モニタリング 定められた期間毎に相談員と利用状況等を確認します。

障害児のサービス

手続き

手続き内容

(1)申請 市障害者支援課に申請します。
(2)認定調査

市の調査員が訪問し、心身の状況などについて調査します。

(注)状況により訪問による調査の代わりに電話などによる聞き取り調査を実施します。

(3)サービス等利用計画案の作成・提出 相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画案を市障害者支援課に提出します。
(4)支給決定 サービスの支給量などを決定し、受給者証を発行します。
(5)サービス担当者会議 相談支援事業者とサービス利用事業者と一緒にサービス内容について確認します。
(6)サービス等利用計画の決定・提出 サービス等利用計画(本計画)を市障害者支援課に提出します。
(7)事業所と契約、サービス利用開始 利用するサービス事業者と契約をし、サービスを開始します。
(8)モニタリング 定められた期間毎に相談員と利用状況等を確認します。

地域生活支援事業((注)のサービスのみ)

手続き

手続き内容

(1)申請 市障害者支援課に申請します。
(2)認定調査

市の調査員が訪問し、心身の状況などについて調査します。

(注)状況により訪問による調査の代わりに電話などによる聞き取り調査を実施します。

(3)支給決定 サービスの支給量などを決定し、受給者証を発行します。
(4)事業所と契約、サービス利用開始 利用するサービス事業者と契約をし、サービスを開始します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階