おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

ページ番号1011487  更新日 令和7年1月23日 印刷 

 確定申告で「おむつ代」を医療費控除の対象とするには、寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることの証明が必要で、その証明には医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となっています。
 しかし、犬山市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」)により、寝たきり状態にあること、失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の発生可能性があることを確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
 確認書の発行には以下の要件を満たしている必要があります。
※確認は主治医意見書に基づいて行います。他市町村で要介護認定を受けた後に犬山市に転入したケースなど犬山市に主治医意見書が無い場合は、犬山市で確認書の発行はできません。

要件

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

  • おむつを使用した当該年において、現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているもの)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)がある
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)である
    ※連続する複数の要介護認定がある場合、その全てが該当している必要があります。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である
    ※連続する複数の要介護認定がある場合、その全てが該当している必要があります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

  • 当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)である
  • 当該年に現に受けていた要介護認定における主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である

おむつ代の医療費控除に係る確認申請書

 確認書の発行を希望する場合は、次の申請書を記入し犬山市役所高齢者支援課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階