介護保険制度の概要について
ページ番号1000131 更新日 令和3年12月18日 印刷
介護保険制度とは
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。 介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくため平成12年にスタートした制度です。
介護保険制度のしくみ
被保険者とは
被保険者
犬山市内に住所のある65歳以上の方(第1号被保険者)
または、医療保険に加入し、犬山市内に住所のある40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)。
犬山市内に住所のある外国人の方で、観光など短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留する方を含みます。
第1号被保険者となる日
- 犬山市内に住所のある方が65歳になられた日(誕生日の前日)
- 65歳以上の方が犬山市へ転入された日
介護が必要になった方が、市から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
第2号被保険者となる日
- 犬山市内に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になられた日(誕生日の前日)
- 犬山市内に住所のある40歳以上65歳未満の方が、医療保険に加入された日
- 40歳以上65歳未満の方で、医療保険に加入されている方が犬山市へ転入された日
介護保険で対象となる病気((注)16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
(注)16種類の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症【きんいしゅくせいそくさくこうかしょう】
- 骨折を伴う骨粗鬆症【こつそしょうしょう】
- 初老期における認知症
- 脊柱管狭窄症【せきちゅうかんきょうさくしょう】
- 糖尿病性神経障害【とうにょうびょうせいしんけいしょうがい】
糖尿病性腎症【とうにょうびょうせいじんしょう】
糖尿病性網膜症【とうにょうびょうせいもうまくしょう】 - 閉塞性動脈硬化症【へいそくせいどうみゃくこうかしょう】
- 慢性閉塞性肺疾患【まんせいへいそくせいはいしっかん】
- 両側の膝関節【しつかんせつ】
股関節に著しい変形を伴う変形性関節症【へんけいせいかんせつしょう】 - 後縦靱帯骨化症【こうじゅうじんたいこっかしょう】
- 多系統萎縮症【たけいとういしゅくしょう】
- 脊髄小脳変性症【せきずいしょうのうへんせいしょう】
- 早老症【そうろうしょう】(ウエルナー症候群)
- 脳血管疾患【のうけっかんしっかん】
- パーキンソン病関連疾患
- 関節リウマチ
- がん末期
被保険者証について
介護保険の被保険者証
介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用するときなどに必要なものです。
被保険者証が交付されるとき
- 介護保険の被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付されます。
- 被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に市役所高齢者支援課に届出が必要です。
- 介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要となります。
65歳以上の方 第1号被保険者
65歳以上の方すべてに被保険者証が交付されます。新たに65歳になる方には、65歳になられた月に交付されます。
40歳以上65歳未満の方 第2号被保険者
要介護認定を受けた方や被保険者証の交付申請をした方に交付されます。
被保険者証はこんなときに使います
要介護認定の申請 | 居宅サービス計画の作成 | 介護サービスの利用 |
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介護が必要となり、市役所に要介護認定の申請をするときに提出します。 | 居宅サービス計画の作成依頼を市役所に届け出るときや、事業者に計画作成を依頼するときに提出・提示します。 | 居宅サービスや施設サービスを利用するときに、事業者や施設に提示します。 |
負担割合証について
介護保険の負担割合証
総合事業対象者、要支援、要介護の認定を受けた方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。この介護保険負担割合証は被保険者の負担割合(1割、2割または3割)を証明するものであるとともに、介護サービスを利用するときなどに必要なものです。
介護保険サービスの自己負担割合
所得区分 |
自己負担割合 | |
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●65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 ●本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が |
3割 |
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●65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 ●本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が ◆1人の場合280万円以上 ◆2人以上の場合、合わせて346万円以上 |
2割 |
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●2割負担、3割負担とならない方(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方) |
1割 |
負担割合証が交付されるとき
65歳以上の方 第1号被保険者
総合事業対象者、要介護の認定を受けた方や負担割合証の交付申請をした方に交付されます。
40歳以上65歳未満の方 第2号被保険者
要介護認定を受けた時のみ交付されます。
こんな時は必ず届出を
(第2号被保険者の方は介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。)
14日以内に市役所高齢者支援課へ届出をしてください。
こんなときは | 必要な物 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階