介護サービスの利用料について

ページ番号1000137  更新日 令和3年10月27日 印刷 

居宅サービス

イラスト:居宅サービス

  • 要介護度ごとに月々利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
  • 支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割(10%)、2割(20%) または3割(30%)を負担します。
  • 支給限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
サービスの支給限度額(1か月)のめやす
要介護状態区分 利用限度額(1か月あたり) 自己負担限度額(1割) 自己負担限度額(2割) 自己負担限度額(3割)
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円

15,096円

要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

施設サービス

  • 施設に入所したときは、施設サービス費の1割(10%)、2割(20%)または3割(30%)、居住費(滞在費)および食費を負担します。
  • 所得が低い方の居住費(滞在費)および食費の負担は、申請して認められると軽減され、基準額との差額が給付されます。(特定入所者介護サービス費)

特定入所者介護(予防)サービス費

対象となるサービス

要介護の人:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護

要支援の人:介護予防短期入所者生活介護、介護予防短期入所者療養介護

対象者と負担限度額

対象となる方の所得状況により負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められています。

段階 対象者 預貯金等の資産の状況

         居住費

  食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
1 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
生活保護を受給されている方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

  490円
(320円)

     0円   820円   490円    300円
2 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
  490円
(420円)
  370円   820円   490円    390円
 [600円]
3(1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
  370円 1,310円 1,310円    650円
[1,000円]
3(2) 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
  370円 1,310円 1,310円  1,360円
[1,300円]

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
[ ]内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
(注)施設サービスでの居住費および食費の負担額は、高額サービス費の支給対象とはなりません。
(注)利用者負担第1段階から第3段階に該当する方は、市役所高齢者支援課で、負担限度額認定申請手続きを行ってください。
(注)利用者負担第1段階から第3段階に該当しない方の負担額は、施設との契約により決められた額となります。

高額介護サービス費の支給

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請により、超えた分が「高額介護サービス費」として犬山市から支給されます。

高額介護サービス費
対象者 利用者負担上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方   93,000円(世帯)
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方   44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方   24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税の方のうち、
・老齢福祉年金を受給されている方

・合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方

  24,600円(世帯)
  15,000円(個人)

生活保護を受給されている方

  15,000円(個人)

高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で、医療にかかった費用と介護にかかった費用でそれぞれの限度額(1か月)を適用した後、1年間の医療と介護の自己負担額を合算して下表の限度額を500円以上超える場合は、申請により超えた分が支給されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。)

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

  • 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間

70歳未満の方

所得区分

限度額

基準総所得額(注1) 901万円超

212万円

基準総所得額(注1) 600万円超~901万円以下

141万円

基準総所得額(注1) 210万円超~600万円以下

67万円

基準総所得額(注1) 210万円以下

60万円

市民税非課税所得者

34万円

70歳以上の方(注2)

所得区分

限度額

現役並み所得者(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

一般(市民税課税世帯の方)

56万円

低所得者1(市民税非課税世帯)

31万円

低所得者2(市民税非課税世帯)

19万円

(注1) 基準総所得額=前年の総所得金額など-基礎控除33万円。
(注2) 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

  • 低所得者2は、世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)、それ以外は低所得者1

サービス利用料の軽減制度

介護保険サービスを利用する場合には、原則としてかかった費用の1割(10%)、2割(20%)または3割(30%)が利用者の負担となりますが、次のような軽減制度があります。

収入が激減した方への利用者負担減免制度

災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている人が長期入院して収入が激減したなど、特別の事情により利用料の支払いが困難になった場合には、減免の制度があります。

対象者 次の1または2に該当する方

  1. 失業や入院などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し生活が著しく困窮している方
  2. 災害により住宅や家財に著しい被害を受けた方
    災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、特別な事情により、利用料の支払が一時的に困難になった場合には、減免の制度があります。
    減免には申請が必要となります。

詳しくは、高齢者支援課までお問い合わせください。

社会福祉法人利用者負担軽減制度

社会福祉法人が提供する次のサービスを利用している方で、特に生計が困難な方を対象に、利用者負担を軽減する制度があります。

  1. 介護老人福祉施設サービス
  2. 訪問介護
  3. 介護予防訪問介護
  4. 通所介護
  5. 介護予防通所介護
  6. 短期入所生活介護
  7. 介護予防短期入所生活介護
  8. 認知症対応型通所介護
  9. 介護予防認知症対応型通所介護
  10. 小規模多機能型居宅介護
  11. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  12. 地域密着型通所介護
  13. 通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

対象費用

介護サービス費用の1割負担額、食費、居住費(滞在費)

減額割合

減額割合は4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)

軽減を受けるためには要件があります。詳しくは、高齢者支援課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階