要介護認定があれば利用できるサービスについて
ページ番号1000135 更新日 令和6年6月1日 印刷
居宅介護支援
居宅介護支援
在宅の要介護者等が介護保険の対象サービス等を適切に利用できるよう、本人や家族の依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その居宅サービス計画に基づいてサービス事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うサービス
介護予防支援
高齢者あんしん相談センターの職員が中心となって、介護予防計画を作成し、介護予防計画に基づいてサービス事業者などとの連絡調整等支援を行うサービス
居宅サービス
介護サービス(要介護1~5) | 介護予防サービス(要支援1・2) | |
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訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 生活援助は利用できる条件があります。 |
(注)利用できません。 |
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
疾患などを抱えている人について、看護職員が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 ただし、要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象とはなりません。 |
要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。 |
通所介護(利用定員19人以上) | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行います。 | (注)利用できません。 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを、日帰りで行います。 | 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせたサービスを行います。 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所施設、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 | 短期入所施設、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 |
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
老人保健施設、病院などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 | 老人保健施設、病院などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとで介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。 |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行います。 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を行います。 |
特定福祉用具販売 介護予防特定福祉用具販売 |
入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福祉用具の購入費を支給します。
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介護予防に資する入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福祉用具の購入費を支給します。
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住宅改修費 介護予防住宅改修費 |
手すりの取り付けや段差解消などの介護保険の対象となる住宅改修費を支給します。
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手すりの取り付けや段差解消などの介護保険の対象となる住宅改修費を支給します。
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施設サービス
(注)要支援1、2の方はご利用いただけません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
原則として要介護3以上の方が入所でき、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス |
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介護老人保健施設(老人保健施設) |
老人保健施設などに入所して、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練などの医療や日常生活上の世話を受けるサービス |
介護療養型医療施設 ※廃止 |
療養病床などに入院して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス (注)令和6年3月末で廃止になりました。 |
介護医療院 | 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設で、医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に受けるサービス |
地域密着型サービス
住みなれた地域で利用者が生活を継続できるよう支援するサービスです。
地域の実情に合わせ、市が指定や指導・監督していきます。
介護サービス(要介護1~5) | 介護予防サービス(要支援1・2) | |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護高齢者の在宅生活を支えるため、定期的な巡回訪問や随時通報を受け訪問介護や訪問看護を行います。 | (注)利用できません。 |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた小規模で多機能なサービスを行います。 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた小規模で多機能なサービスを行います。 |
夜間対応型訪問介護
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24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護を行います。 | (注)利用できません。 |
地域密着型通所介護(利用定員が18人以下) | 通所介護施設で食事、入浴などの日常生活の支援や、機能訓練を日帰りで行います。 | (注)利用できません。 |
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に、専門的なケアを日帰りで行います。 | 認知症の人を対象に、専門的なケアを日帰りで行います。 |
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
認知症高齢者が入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行います。 | (注)要支援1の方は利用できません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。 | (注)利用できません。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。 | (注)利用できません。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、組み合わせることによって特に効果的なサービスを一体的に提供します。 | (注)利用できません。 |
介護保険サービス事業所一覧
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階