介護保険を利用するための申請から認定までの流れについて

ページ番号1000133  更新日 令和3年12月18日 印刷 

要介護認定の申請

  • 要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて高齢者支援課に提出します。
  • 家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や高齢者あんしん相談センター、介護保険施設などに申請を依頼することもできます。

(注)認定には有効期間があるので、更新申請する必要があります。

認定調査

申請された方の心身の状況・介護の必要な度合などを調べるために、認定調査員が家庭や施設を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

要介護認定

認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、市から要介護認定結果通知書と認定内容が記載された介護保険被保険者証を送付します。
(注)要介護認定は、申請日にさかのぼってその効力を有します。

居宅サービス計画の作成

居宅介護支援事業所または、お住まいの地区の高齢者あんしん相談センターの職員にケアプランの作成を依頼します。依頼を受けたケアマネジャーまたは高齢者あんしん相談センターの職員は、居宅サービス計画作成依頼届出書などを介護保険被保険者証を添えて市役所高齢者支援課へ提出します。その後、利用者や家族の希望などを取り入れて、居宅サービス計画の原案を作成します。
(注)居宅サービス計画の作成には自己負担はありません。

要介護状態区分と心身の状態の例

要介護状態区分

心身の状態の例

要支援1 食事や排泄など日常生活のほとんどについて自分でできるが、掃除や入浴など身の回りの世話に一部見守りや介助を要する状態。
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定となるなど要支援1の状態から日常生活動作の能力がわずかに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要な状態。
要介護1 身体的な状態としては要支援2と変わりないが、心身の状態が不安定であったり、理解力の低下が見られることにより部分的な介護が必要な状態。
要介護2 立ち上がりや歩行などに支えが必要で、排泄や入浴など日常生活の一部または多くに軽度な介護が必要な状態。理解力の低下が見られることがある状態。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自分では困難であり、排泄や入浴、衣服の着脱など日常生活の多くに中度の介護が必要な状態。一部問題行動や理解力の低下が見られることがある状態。
要介護4 立ち上がりや歩行などが自分ではできず、日常生活全般に重度の介護が必要な状態。多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある状態。介護なしでは日常生活を営むことが困難な状態。
要介護5 立ち上がりや歩行などが自分ではできず、日常生活全般に最重度の介護が必要な状態。多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある状態。介護なしでは日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

(注)心身の状態は一例であり、疾病や障害の状況等によっては実際に認定を受けた人の状態と一致しないことがありますので、あくまで目安としてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階