介護保険料の減免について

ページ番号1006920  更新日 令和7年9月2日 印刷 

介護保険料の減免について

 災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期入院したことなどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の納付が減免されることがあります。

 

減免を受けるには申請が必要です

 犬山市内に住所のある65歳以上の方(第1号被保険者)で、次の要件に該当する場合は保険料が減免されることがありますので、納期限までに申請書を提出してください。
 また、既にお支払い済みの保険料が減免される場合は、還付が発生することがあります。

 

減免一覧

減免の要件

減免される額

(100円未満切り捨て)

申請に必要なもの

 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅などが次に掲げる被害を受けたとき。ただし、前年中の合計所得金額が400万円以下であること。

(1) 全壊、全焼または流失したとき。

(2) 半壊または半焼したとき。

(1) 災害発生月から6か月以内の保険料の全額

(2) 災害発生月から6か月以内の保険料の半額

り災証明書

または

被災証明書

 生計維持者が次に掲げる事由に該当することとなり、合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少するとき。ただし、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円以下であること。

(1) 死亡したこと。

(2) 身体障害者手帳に1級および2級の身体上の障害がある者として記載されたこと。

(3) 知的障害者更生相談所により重度の判定を受けたこと。

(4) 精神障害者保健福祉手帳に1級の精神障害がある者として記載されたこと。

(5) 精神または身体に障害があり、(2)~(4)に準ずる程度と認められるもの。

(6) 現に継続して6月以上入院していること又は継続して6月以上入院を要すると思われること。

当該事由が発生した月から当該年度内に納付すべき保険料の4分の1

(1) なし

(2) 身体障害者手帳

(3) 療育手帳

(4) 精神障害者保健福祉手帳

(5) 障害の程度を証明する書類

(6) 入院していることを証明する書類

 生計維持者が失業・事業の休廃止などの収入減少により、合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少するとき。ただし、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円以下であること。

当該事由が発生した月から当該年度内に納付すべき保険料の4分の1

収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)
 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等による被害を受け、合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少するとき。ただし、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円以下であること。 当該事由が発生した月から当該年度内に納付すべき保険料の4分の1 収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)
 刑事施設、労役場などに2か月以上拘禁され、介護保険の給付が受けられないとき。

保険給付の制限を受けている期間内の保険料の全額

拘留期間などがわかる証明書

※同一期間内に複数の項目が該当する場合は、減免額が最も高い項目のみを適用します。

 

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階