新型コロナウイルス感染症に関する介護保険料の減免について

ページ番号1006920  更新日 令和5年10月24日 印刷 

介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少する見込みの第一号被保険者に対し、介護保険料の減免を実施しておりましたが、令和4年度をもって終了いたしました。

長期入院等により、やむを得ず申請することが困難であった場合で、減免申請を希望される方は高齢者支援課介護保険担当までご相談ください。

 

減免対象の基準

減免対象者 基準

対象者1

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者

医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること

対象者2

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(※)の減少が見込まれ、右記の(1)及び(2)に該当する第一号被保険者

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(2)減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※事業収入等‥事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入

減免の対象となる介護保険料

令和4年度の介護保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるもの

 

減免額

減免対象者 減免額
対象者1 対象保険料額の全額
対象者2

減免額=減免対象額(A×B/C)×d

A‥当該第一号被保険者の対象保険料額

B‥世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額

C‥世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

d‥世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が

  210万円以下‥‥‥‥‥全額

  210万円を超えるとき‥10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象額の全額を免除します。

※減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円であった場合は、この減免の対象にはなりません。(減免額の計算(A×B/C×d)で減免額が0円となるため。)

 

申請に必要な書類

申請は、このページ下部にある申請書等を印刷し、必要事項を記入して添付書類とともに高齢者支援課介護保険担当まで提出してください。

なお、申請書等が印刷できない場合は、申請書等をお送りしますので高齢者支援課まで連絡してください。

必要書類

減免対象者 必要書類

対象者1、2共通

(郵送で申請する場合は写しを送付)

・介護保険料減免申請書

・介護保険証

・印鑑

・手続きをする人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・マイナンバーのわかるもの(「通知カード」の場合は、住民票に記載されて
 いる住所、氏名等が一致していること)

対象者1のみ ・医師の死亡診断書または診断書
対象者2

・介護保険料減免申請に伴う所得減少見込申告書

・令和3年分の確定申告書控の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写し
 など)

・令和4年中の収入見込み額がわかる資料(売上帳簿、給与明細書など)

・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書
 等)※該当がある場合

・事業等の廃止や失業したことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)※該当がある場合

 

詳しくは高齢者支援課介護保険担当までお問い合わせください。

また、ご自身が減免に該当するか否かについて、フローチャートを作成しましたのでご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階